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警職法と基本的人権に関するI11のブックマーク (2)

  • 警察比例の原則 - Wikipedia

    この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方) 出典検索?: "警察比例の原則" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL(2014年12月) 警察比例の原則(けいさつひれいのげんそく)とは、警察権の発動に際し、目的達成のためにいくつかの手段が考えられる場合にも、目的達成の障害の程度と比例する限度においてのみ行使することが妥当である、という原則を言う。実質的には、複数の手段がある場合は、対象(国民)にとって最も穏和で、侵害的でない手段を選択しなければならない、という原則が導かれると考えられる。 歴史的に警察権は過度の行使に傾きやすく、人権保障の観点から意識されるようになった。目的達成という効果を認

    I11
    I11 2009/07/18
    複数の手段がある場合、対象(国民)にとって最も穏和で侵害的でない手段を選択しなければならないという原則。職質の対応にも使える。
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    織田信長 ぼちぼち、元気にやっています。少し薬にも慣れた...んかなぁ。相変わらずべられないけど。朝、指がこわばって文字なんて入力できなかったけど、それはほぼなくなった。関節もどこも痛くない。薬効いてきたんやろな。 で、ブログを書こうと言う気がまた起きてきた。 …

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    I11
    I11 2009/02/09
    千代丸健二先生http://www.t3.rim.or.jp/~330206a/ のノウハウ。想定問答つき有用情報。「権利を行使しない者は保護されない」は至言。職質対応に限らず公民権全般に言える。権利は在るものではなく主張するもの。
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