遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律[1](いでんしくみかえせいぶつとうのしようとうのきせいによるせいぶつのたようせいのかくほにかんするほうりつ、平成15年法律第97号)は、遺伝子組換えなどのバイオテクノロジーによって作製された生物の使用等を規制する法律である。通称は遺伝子組換え(生物等)規制法、カルタヘナ法[注釈 1]。 生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書(平成15年条約第7号)の発効に伴い、当議定書の実施を目的として制定され、2004年2月19日に施行された。 従来、遺伝子組換え等を規制するものとしては「組換えDNA実験指針」[3]があったが、本法律がこれに代わり罰則を加えて規制を行うこととなった[4]。