Windows SQL Server 2005サポート終了の4月12日が迫る、報告済み脆弱性の深刻度も高く、早急な移行を
注意 この文章を読むにあたっては、 あわせて「猥褻に関するコメント」 (1996) と 「違法有害表現に関する覚書」(2008) を参照するようお願いする。 1 宣言 漏れ聞くところでは、現在政府内部では、18歳未満の人物の裸体表現や性表現(以下、 「児童ポルノ」)の単純所持を違法化しようという運動があるのだそうだ。 そこで私は、2001年まで完全に合法であり 一般書店で市販されていた 「18歳未満の人物の裸の写真が扇情的な様相で掲載されている写真集」 を現在一冊保有していることを宣言する。そして、法執行関係者に対しては、 児童ポルノの単純所持が違法化された暁には (ほんとうに午前4時とかに来るのは勘弁してほしい。逃げたりはしないから)、 他の誰を摘発するよりも先に、拙宅に来るように呼びかけたいと思う。 法執行関係者が拙宅の住所を知りたければ、氏名職名を明らかにした上で、 shirata1
1 名前: ブロガー(北海道) 投稿日:2007/06/29(金) 22:57:14 ID:8NBDTcbg0 ?PLT ソース:太田光の私が総理大臣になったら ・・・秘書田中 にて 被害者の母 「息子は少年法改正の前日に17歳と15歳の加害者に2時間あまりのむごい 暴行を受け脳死状態になり、五日間、意識不明続きました。お医者様の 判断で個室に移された日、私は枕元で『助けてあげられなくてごめんね』 と話しかけると、息子は何も言わずただ涙を流しました。交通事故にあい、 半身不随となり、絶なリハビリを乗り越えやっと歩けるようになった息子 を脳死状態になるまで殴り続けて殺したのです。」 民主党ネクスト法務大臣「え?じゃあ、加害者が死ぬ目にあえばいいんですか?」 民主党ネクスト法務大臣「拷問して殺せばそれで気が済むっていうんですかぁ」 被害者の母「息子が死んで犯人が1、2年で
弁護人は、少なくとも被告人の精神疾患に由来する妄想を除いては、接見の際に被告人が述べた事実と異なる事実を法廷で主張すべきではありません(被告人が妄想にとらわれている場合、弁護人は被告人の精神鑑定を求め、刑事訴訟手続きの停止を求めるべきであって、漫然と訴訟手続きを進めさせてはいけません。)。訴訟戦略上恭順路線で行った方がよいと考えても、そのために被告人の事実に関する主張を押さえ込むためには、被告人を説得して同意を取り付けた上で行うべきであって、弁護人の勝手な判断で被告人の事実に関する主張を押さえ込んではいけません。弁護人は、被害者またはその遺族もしくは国民一般の感情を慮って、被告人の意向に反する弁護活動を行うことは許されていません。そして、それは、およそ西側先進国では共通のルールです。 現行制度下での弁護人の職責を全うしている弁護士について、被害者またはその遺族もしくは国民一般の感情を害した
高野善通さんは、 さて、この構図で恐ろしいのは、もしも企業Xと雑誌社Mが、Aさんを陥れることを画策してウラでは結託していたとすれば・・・?このような訴訟が勝敗以前に成立してしまえば、こんなケースが考えられます。しかも、Xとしての結託相手は雑誌社Mでなくてもよく、個人ブログNに書かれた記事でも良いのですから、企業XはNと結託してAさんを訴訟の被告に陥れるというケースさえ考えられるのです。 もっと恐ろしいケースもあります。それは、企業Xがウラで国家権力と結託していたら・・・?すなわち、国家権力は直接民間を訴えられないので、国策に反する活動をする勢力を押さえ込むために、国家と結託した民間団体が民事訴訟を起こすという形を取るわけです。と仰るのですが、裁判費用及び賠償金をAさんが最終的にいくら負担するのかは、Xが誰を被告に選定するかではなく、MとAとの間でどのような費用分担の約定になっているのかによ
いろいろなところで注目されている日弁連調査のニュース。 「企業や官公庁の中で働く「組織内弁護士」について、9割以上の企業が採用する考えのないことが21日、日本弁護士連合会の調査でわかった。司法制度改革の進展で今後増える弁護士人口の受け皿を模索する日弁連は「コンプライアンス(法令順守)強化に弁護士活用の意義は大きい」と採用増を訴えている」(2007年2月22日付け朝刊・第43面) まぁ、企業でそれなりに法務の実務経験を積んでいる側から見れば、そもそも企業の法務部門を“受け皿”にしようなんて発想がおこがましいわけで、「弁護士の資格を持っているんだから、一般の企業人よりも知識や問題解決能力が高い」ということを実証する努力をしない限り、積極的に弁護士を採用しよう、なんて会社は未来永劫現れないだろうね、と怒りを込めて叫んでみる(笑)*1。 実際、「一定の資格試験をクリアした」といったって、それは一瞬
2006年12月10日20:45 カテゴリTaxpayer 多情で無法な日本人 法務大臣の言い放った罪と、有権者の言わなかった罪はどちらが重いのだろうか。 薫日記: 無情の国 在留イラン人家族の国外退去に長勢法務大臣は「お引き取り願いたい」と冷たく言い放った。 http://www.tokyo-np.co.jp/flash/2006120501000409.html http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20061121k0000e040046000c.html 国籍法は、日本国民の定義を以下のように定めている。 国籍法 第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。 その後
本日、情報ネットワーク法学会にて、「Anonymity Providerの法的責任」について発表しました。下記はその予稿です。 第1 はじめに インターネットを利用した違法行為(犯罪行為や不法行為)は後を絶たない。 誰もが、誰の事前審査を受けることなく瞬時に情報を特定又は不特定の者に伝達することができるというインターネットの特性は、特定の情報を流布することによってなされる違法行為にはまさに打って付けである。 さらに、インターネットに関しては、情報発信者の匿名性を高めるサービスが数多く提供されており、これが違法行為を行うことへの心理的な障壁を著しく低下させ、悪辣ではない市民を違法行為へと誘っている。 また、情報発信者の匿名性が高まると、当該発信情報の送信防止措置を早期に講ずるなどして違法な情報流通による被害の最小化を被害者が図ることも困難となる。 情報発信者の匿名性はインターネットの本質では
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