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  • コラム - コロナで中止になったチケット代が「寄附金控除」の対象に - FPI-J 生活経済研究所長野 | FPI-J 生活経済研究所長野

    気づけば、今年もあとわずかとなりました。例年、この時期になると、確定申告のネタが増えてきますが、ひとつ今年らしいトピックスをご紹介します。 それは、新型コロナウイルス感染症(以下、コロナ)で中止になったイベント等のチケットの代金等が寄附金控除の対象になる(以下、チケット寄附金控除)というものです。 今年4月30日に成立した「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」(令和2年法律第25号)等によって創設されました。 そもそも、「寄附金控除」とは、個人が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対して特定寄附金を支出した場合、所得税や住民税の優遇を受けられる制度です。 今回、創設されたのは、コロナで中止になったイベント等のチケット代金等(上限年間20万円)を、所得税および住民税計算上の「寄附」とみなすというもの。すでに、払い戻しを受けていても、主催者に

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