大阪市の老舗のクラブで公安委員会の許可を得ずに、若者にダンスをさせたとして風俗営業法違反の罪に問われたクラブの元経営者の裁判が始まり、元経営者側は「ダンスを法律で規制するのは表現の自由を保障した憲法に違反する」と述べ、無罪を主張しました。 大阪・北区でクラブを経営していた金光正年被告(51)は、大阪府公安委員会の許可を得ずに店でロックなどの音楽を流し、若者にダンスをさせたとして風俗営業法違反の罪に問われています。 この法律では、飲食店で客にダンスをさせることは「風俗営業」に当たるとして規制の対象になっています。 大阪地方裁判所で開かれた初公判で、金光被告は「私が経営していた店で『風俗営業』を行ったことはない」と述べ、無罪を主張しました。 さらに弁護団は「法律でダンスをさせる営業が規制されているのは、戦後のダンスホールで、売春の勧誘が行われていたからだ。DJなどが表現活動をするクラブの営業を