香川大が約400人の非常勤講師と業務委託契約(請負契約)を結んで授業を任せており、文部科学省が調査を始めたことが香川大などへの取材で明らかになった。文科省は、大学が責任を持って教育をするため、教員は大学が指揮・監督できる直接雇用にするのが一般的な形との見解を示しており、香川大に勤務実態などについて詳しい説明を求めている。 香川大によると、2020年度末時点の非常勤講師は約400人で、国立大学法人化した翌年の05年4月に直接雇用から請負…
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本日、知財高裁において、ヤマハ音楽振興会等の音楽教室事業者対JASRACの控訴審(音楽教室側を原告とする著作権債務不存在確認訴訟)の判決が言い渡されました(参照記事)。 音楽教室での演奏について、教師・生徒が主体で、公衆に聞かせることを目的としたものであると認めて、使用料を徴収できると判断した1審・東京地裁判決を一部変更。教師による演奏には徴収権を認めて、生徒による演奏には徴収権を認めないと判断した。 ということだそうです。音楽教室側に著作権使用料の支払い義務があるという地裁判決の結論は変わりません(生徒だけが演奏し、講師がまったく演奏しない教室は想定し難い)ので、事実上のJASRAC勝訴と言えると思います。詳細については、本日、JASRACの記者会見がありますので、その後に追記します。 判決文にアクセスできました。基本的には、レッスン中における講師の演奏、CDの再生、マイナスワンCDの再
ピアノなどの音楽教室がレッスンで使う楽曲の著作権使用料を徴収されるのは不当だと、JASRAC=日本音楽著作権協会を訴えた裁判で、2審の知的財産高等裁判所は、音楽教室側の訴えを一部認め、レッスンでの生徒の演奏についてはJASRACに使用料を請求する権利がないとする初めての判決を言い渡しました。 楽曲の著作権を管理するJASRACが4年前、ピアノなどの音楽教室から楽曲の使用料を徴収する方針を示したのに対し、ヤマハ音楽振興会など、およそ250の音楽教室の運営会社などは「音楽文化の発展を妨げる」として、JASRACに使用料を請求する権利はないと訴えを起こしましたが、1審の東京地方裁判所では退けられました。 2審の判決で、知的財産高等裁判所の菅野雅之裁判長は、先生の演奏と生徒の演奏とに分けて判断を示し、先生の演奏については「生徒は人数にかかわらず公衆に当たり、生徒に聞かせる目的があるのは明らかだ」と
音楽教室でのレッスン時に講師や生徒が楽曲を演奏する際、著作権料を日本音楽著作権協会(JASRAC)に支払う必要があるかが争われた訴訟の控訴審判決が18日、知財高裁であった。菅野雅之裁判長は、JASRAC側の主張を認めて講師や生徒の演奏に著作権が及ぶと判断した一審判決を一部変更し、生徒の演奏には著作権が及ばないとする判断を示した。 この訴訟は音楽教室を運営する約250の事業者・団体がJASRACを相手取り、著作権料を徴収する権利がないことを確認するよう求めたもの。 音楽教室での演奏が著作権法22条が定める「公衆に直接聞かせることを目的とする演奏」といえるかが争点となっていた。 音楽教室側は、レッスンは数人で行われ、講師と生徒の顔ぶれも固定されるため、不特定多数である「公衆」は教室に存在しないと主張。演奏の目的についても、講師は「演奏技術の手本を示すため」、生徒は「技術を学び練習するため」だと
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