先日このブログでも書いたLADY GAGA商標登録出願が拒絶された件の審決取消訴訟の判決文が裁判所のサイトにアップされています。 基本的には、審決の内容の繰り返しに近く、ガガ側の主張はまったく認められていません。 最初に書いておくと、「LADY GAGA商標は(CDという商品に使われると)商品の質を表わすだけで商品の出所識別能力がない(ゆえに、登録できない)」という特許庁の考え方に疑問を感じる人もいるかもしれません。「LADY GAGAと書いてあるCDの出所はレディーガガなんじゃないの?」ということです。しかし、これは、CDを著作権法で言う著作物(GAGA本人が作詞・作曲した楽曲の場合)および実演の複製物ととらえた時の話です。今論じているのは商標の話であって、商品の出所とはレコード会社やレーベル名になる(ガガの例で言えばユニバーサル・レコードとかインタースコープ・レコードといった商標がCD
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