タグ

個人的法益と事後従犯説に関するQuietworksのブックマーク (3)

  • 奥村弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com) - 児童ポルノの児童は実在することを要する?

    出張先のホテルで「会議室」を予約して、法律相談。 「会議室」というより「小宴会場」。照明効果つき。 1時間1万円。 「情報漏えい」についての最高裁の情報公開については、有意義でしたね http://d.hatena.ne.jp/HiromitsuTakagi/20040815#p1 http://d.hatena.ne.jp/okaguchik/20040817#p1 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040815#p3 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040815#p2 お役所は聞いたら怒られることがあって、 昔、司法修習中に、出身大学の通信教育の学生の発案で、全国の裁判所の「宣誓書」を取りよせたら(地方で微妙に違う!)、修習生であることがばれて、「身分を隠して・・・」ということで「口頭注意」されました。

    奥村弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com) - 児童ポルノの児童は実在することを要する?
    Quietworks
    Quietworks 2009/11/01
    http://b.hatena.ne.jp/entry/11360505関連。「性欲を興奮させ又は刺激するもの」の被写体が「実在することを要する」という結論は法文から読み取れない立法趣旨や暗黙の了解に依存していて、今から見ると少し強引に感じられる。
  • 被害児童は製造の時点で実在・生存していれば足りる(大阪高裁H21.9.2) - 2009-09-03 - 奥村徹弁護士の見解

    当たり前の結論ですが、改正前なので確認のために聞いてみました。 社会的法益を入れるとこうなります。 とすると、自分撮りで送信した児童も製造・提供の犯人ということになります。 こういう判決は、公開されませんので、法務省の公安課あたりにたまっていて、立法者には渡りません。 大阪高裁H21.9.2 1法令適用の誤りの主張について 弁護人は,件犯行時に児童が生存して実在していることが必要である旨主張するが,児童ポルノ法が児童ポルノを規制の対象とするのは,それが児童を性の対象とする風潮を助長することになるのみならず,描写の対象となった児童の人権を侵害するとの考えに基づくものであり,このような立法趣旨にかんがみれば,児童ポルノが作成された時点で対象児童が実在すれば足りるというべきである。そして,関係証拠によれば,件児童ポルノのもととなった児童ポルノが作成された時点で対象児童が実在したことは明白であ

    被害児童は製造の時点で実在・生存していれば足りる(大阪高裁H21.9.2) - 2009-09-03 - 奥村徹弁護士の見解
    Quietworks
    Quietworks 2009/09/28
    「性欲を興奮させ又は刺激するもの」を危険視しているのだから社会的法益という結論は必然とい...「社会的法益を入れるとこうなります。とすると、自分撮りで送信した児童も製造・提供の犯人ということになります。」
  • 青少年問題に関する特別委員会h20.11.18 - 2008-12-18 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)

    あの〜判例作ってる側から申し上げると、児童ポルノの被描写者が実在する必要があるというのは、条文上はいまいちわからないところ、古い判例があって、そう運用されてるんですよ。(ちゃんとした法律を作れなかった上に)「判例も積み重ねられた」とうわりには、そんなことも知らない議員が質問しても、当然知ってる検事出身の政府委員に軽くあしらわれています。吉田さんもっと勉強しなくっちゃ。 002/073] 170 - 衆 - 青少年問題に関する特別… - 2号 平成20年11月18日 ○吉田(泉)委員 ありがとうございました。 この法律では、国というのはあくまで後押し役といいますか、そういう立場ですが、全体がうまくいくためには、来年の四月までもう半年弱でございますが、ここがやはり勝負どころだというふうに思います。関係者の御奮闘をお願いしたいと思います。 次に、児童買春・ポルノ禁止法、これについて、残り時間、お

    青少年問題に関する特別委員会h20.11.18 - 2008-12-18 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)
    Quietworks
    Quietworks 2009/03/11
    「判例作っている側から申し上げると、児童ポルノの被描写者が実在する必要があるというのは、条文上はいまいちわからないところ、古い判例があって、そう運用されてるんですよ。」
  • 1