こういう事案です。 (犯罪事実) 被告人は,A子(平成12年2月26日生,当時10年)が18歳に満たない児童であることを知りながら,別表記載のとおり,平成21年2月10日午後10時17分ころから同月11日午前11時17分ころまでの間,鹿児島県の同児童方において,同児童にその乳房,陰部等を露出させる同表画像内容欄記載の姿態をとらせ,これを同児童の携帯電話機付属のカメラにより静止画として撮影させた上,その静止画像10枚を同児童の携帯電話機から被告人の携帯電話機に電子メールの添付ファイルとして送信させ,そのころ大阪市内においてこれを受信して,同年2月11日,大阪市内において,同静止画像10枚を被告人の携帯電話機本体に装着された電磁的記録に係る記録媒体であるミニSDカードに保存し,もって衣服の全部を着けない同児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものである静止画像10枚を電磁的記録に係る記録