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形式的違法と民主党に関するQuietworksのブックマーク (7)

  • 小宮山洋子のホンネ?

    CRND NEWS DIG 立憲主義・法治主義・法の支配・民主主義と熟議を重んずる政党(政治家)を応援します。無党派。国民益優先。基的人権の尊重。リベラル正常化。反緊縮。政治・経済・時事問題など様々な「ニュース」を国民目線で考える論説ブログです。愛国主義、ラディカル・フェミニズム、共産主義、社会主義、マルクス主義、全体主義、パターナリズム、ファシズム、優生思想、純潔教育、新自由主義、グローバリズム、自己責任論、表現規制、ポリティカル・コレクトネスに「反対」です。個人の尊厳を基礎に「ジェンダー平等」を求めます。 民主党・衆議院議員 小宮山洋子のHPより。 2月26日(木) <洋子のひとことメッセージ> >午前の法務と子ども・男女の合同会議で、昨年秋の臨時国会で審議する予定だった、 >子どもポルノの所持の禁止などの児童買春・児童ポルノ禁止法の民主党の改正案を再度、了承しました。 >昨年の秋以

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    Quietworks 2009/04/18
    「「ことさらに性器を強調」の規定を新設することは、要するにヘアヌードや過激な下着の違法化であり、かえって児童ポルノの定義が広がることになる。「反復して取得」については意味が不明確であり、同じ作品を...」
  • 民主党:児童ポルノ法改正案を衆院に提出 実効性と人権への配慮を両立

    民主党は19日午後、衆議院に「児童買春・児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案」を提出した。細川律夫、枝野幸男、小宮山洋子、西村智奈美、吉田泉各議員が国会内で会見し、概要や趣旨について記者に説明した。 冒頭、『次の内閣』ネクスト法務担当の細川議員が提出を報告。昨年の第169国会で与党が改正案をすでに提出していることから、今後は与党と話し合いを持つとしたうえ、「性的虐待や性的搾取から子どもたちの権利を守らなければならない。何としても成立させなければいけない法案だ」と、成案を得るため取り組む考えを示した。 法案では、「児童ポルノ」という名称を「児童性行為等姿態描写物」と改正し、その定義を明確化。取得罪の新設など、罰則の法定刑を引上げ、被害児童の保護に関する制度を充実・強化することを規定している。 また、いわゆる「単純所持」(他人への提供を目的としな

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    Quietworks 2009/03/20
    http://b.hatena.ne.jp/entry/11580377関連。児童の保護を厚生労働省に移管したことは評価できるが児童がどのような害を被ったのか判らないような構成要件のままでは実効性に乏しい。両立というよりも両手落ちになっていないか。
  • 民主党:子どもたちを性的搾取・性的虐待から守る 児童買春・児童ポルノ処罰法改正案骨子を了承

    民主党は、子どもたちを性的搾取・性的虐待から守るため、児童ポルノの定義の明確化、児童ポルノ取得罪の新設、罰則対象範囲の拡大、被害にあった子どもたちに対する保護規定の見直し及びフォローアップ体制の確立を主な内容とする「児童買春・児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部改正案骨子」(下記ダウンロード参照)を、11日の『次の内閣』閣議で了承した。 同改正案は、『次の内閣』法務部門と子ども・男女共同参画調査会が「児童買春・児童ポルノ処罰法改正検討チーム(千葉景子座長、吉田泉事務局長)」を設置し、有識者やNGO、出版団体等からヒアリングを重ねてまとめたもの。近く正式な法案にまとめ、臨時国会での提出を目指すとしている。

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    Quietworks 2009/03/10
    http://b.hatena.ne.jp/entry/12467880関連。性器等を殊更に強調されないことによって保護される児童の権利とは如何なるものか?この定義から保護法益を読み取ることは難しい。形式犯という罠 -2009/10/22
  • 「単純保持」については、正当な理由なく、有償または2回以上の取得をした者に対して罰則を設けるという民主党案 - 2009-03-05 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)

    http://www.dpj.or.jp/news/?num=15381 「児童買春・児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案」については、法案担当者の千葉景子参院議員が説明。現行法ではあいまいな児童ポルノの定義の明確化、児童ポルノ取得罪の新設、罰則の法定刑引き上げ、被害児童の保護に関する制度の充実・強化などを柱とする法案内容を了承した。いわゆる「単純保持」については、正当な理由なく、有償または2回以上の取得をした者に対して罰則を設けられることとし、提供目的以外の児童ポルノ所持についても、実質的に処罰範囲に含まれることとなる。 「反復して」という文言をそう理解しているのであれば、認定が問題になるでしょうね。1年おきに2回ならどうかとか。ストーカー罪と同様。 http://www.dpj.or.jp/news/files/080611shinkyu.pd

    「単純保持」については、正当な理由なく、有償または2回以上の取得をした者に対して罰則を設けるという民主党案 - 2009-03-05 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)
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    Quietworks 2009/03/06
    http://b.hatena.ne.jp/entry/12394402関連。「「反復して」という文言をそう理解しているのであれば、認定が問題になるでしょうね。1年おきに2回ならどうかとか。ストーカー罪と同様。」
  • 児ポ法による冤罪被害のドラマ

    以下の記事は「コンテンツ文化研究会」様より。 調査報告:米ドラマ「SNAP DECISION」に見る、児童ポルノ法による冤罪の恐怖 ↑児童ポルノ法によって冤罪を受けた人の実話を元に構成されたドキュメンタリードラマのようです。 日に児ポ法改悪をさせようとしたりしますが、こういったドラマ等が作られてるのは、米国のいいところ?、ではある。 日なんてマスコミですら改悪推進しかしませんからね。 「冤罪はあってもいい」なんて言う、弁護士や議員までいるし。 ↑こんなビラもありました。 ビラのDLは上記のリンク先から。 以下は児ポ法改悪における、敵と味方?の議員。 まずは敵 改悪推進派議員・広島県選出・河井克行(自民党) http://kawai.fine.to/katsu/sailing/pdf/sailing_6.pdf 「児童の性的搾取を根絶しよう」の記事に注目。 改正に慎重な議員に対して言及し

    児ポ法による冤罪被害のドラマ
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    Quietworks 2009/02/10
    http://b.hatena.ne.jp/entry/12028657関連。「...与党案よりは多少マシな程度です。...何回からが違法になるのか?」
  • 2008-05-22

    訴因特定の問題として。 そういう時に、裁判所に出せるような資料がないんですよね。 当然棄却される。 法文ではそれほどの権利侵害は読み取れない。 大阪高裁ではダメだったんですが、東京高裁にも聞いてみましょう。原判決は包括一罪なので言いにくいけど。 被害児童から「先生なので断れなかった」とか言われると児童淫行罪で実刑ですよね。 http://www.shimotsuke.co.jp/hensyu/news/php/s_news.php?f=s&d=20080521&n=9 判決によると、被告は、二〇〇六年七月高校二年女子生徒、〇七年十月高校三年の女子生徒を、いずれも十八歳未満と知りながら、ホテルでみだらな行為をした。 くどいようですが、地位利用をいうなら管轄違ですよね。 「児童の徳性を害する」っていうんですけど、家裁はよく理解しているので量刑重くて、地裁はあまり理解していないので調書の被害感情

    2008-05-22
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    Quietworks 2009/01/21
    http://b.hatena.ne.jp/entry/6566489 関連。「性欲を興奮させ又は刺激するもの」を「当該児童の性的羞恥心を害するもの」に改めれば第3号は削除しなくても済むのではないか。
  • 民主党案の単純製造罪。 - 2009-01-05 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)

    「姿態をとらせて」という実行行為なのか、身分なのか、行為の状況なのかわけのわからない要件よりはまし。 盗撮も製造罪ですね。 「複製」は含まれるのかは不明。 法定刑は5年。 青少年条例違反の機会に撮影すると、観念的競合説だと5年、併合罪説だと6〜7年になる。淫行が直接的な侵害で、撮影は非接触であることからすればアンバランス。 民主党案7条 4 前項に規定するもののほか、みだりに、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童性行為等姿態描写物を製造した者も、第二項と同様とする。 保護法益、罪数処理、他罪(強制わいせつ罪・青少年条例違反・強要罪など)との関係はどうするのか?

    民主党案の単純製造罪。 - 2009-01-05 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)
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    Quietworks 2009/01/15
    「「姿態をとらせて」という実行行為なのか、身分なのか、行為の状況なのかわけのわからない要件よりはまし。」...せめて「描写」を「記録」にした方がよい。
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