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性欲刺激要件に関するQuietworksのブックマーク (34)

  • 表現の数だけ人生が在る - 民主党案

    名も無き市民の会 【いよいよ明日!】 児童ポルノ法改正問題・インターネット規制問題を考えるシンポジウム コメント欄 松浦議員が民主党案の定義についてお答え下さっています。私も気になった強調されたという一文はやはり露出されていなくても”強調”されてるだけで違法と言う解釈になるみたいです。松浦議員はこれで適用範囲が広くなるのではなく、むしろ狭まるとおっしゃっていますが、それにぽえむ氏が言及しています。結果ぽえむ氏は民主党案の定義については納得できないとして「今後話し合いで解決することを望みます」とおっしゃっています。(ここでは主に宮沢りえのサンタフェについての議論がされています) さてここで松浦議員の発言に注目すべき点はここですね。 >うーん、現在許されているのではなくて、まさに警察のお目こぼしによって流通しているわけです。 これは宮沢りえの「サンタフェ」についてのお答えなのですが、お言葉どお

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    Quietworks 2009/03/04
    http://b.hatena.ne.jp/entry/12383827関連。「警察のお目こぼし」というか「性欲を興奮させ又は刺激するもの」の基準となる“善良な普通人”の程度を高めに設定しているのではないか。
  • 「水着の中に手」は摘発 無法「着エロ」にみる児童ポルノの“境界線” - 2009-03-01 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)

    立法者からすれば想定外の事案が発生してるんですよ。 判例を集積すれば境界線がわかってくるでしょうが、法律が変わっちゃうので、いつまでも追いつかないですね。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090301-00000550-san-soci ■“失敗”後に威信をかけた警視庁 警視庁が「着エロ」を児童ポルノと判断して、捜査のメスを入れるのは初めてではない。 平成19年10月、女子高校生(17)をモデルにして児童ポルノDVDを製造したとして、同法違反の疑いで出版社のチーフプロデューサーら4人を逮捕。DVDには、水着の一部が外れたり、水着の上から局部の形がはっきりと分かる場面などが収録されていた。 しかし、東京地検が起訴した罪状は、児童買春・ポルノ禁止法違反ではなく児童福祉法違反だった。 東京地検は「撮影対象になったのは17歳であり、他の児童ポルノに比べ悪質性

    「水着の中に手」は摘発 無法「着エロ」にみる児童ポルノの“境界線” - 2009-03-01 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)
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    Quietworks 2009/03/02
    http://b.hatena.ne.jp/entry/6566489 関連。「徒に」が削られているのだから目的や文脈によって「性欲を興奮させ又は刺激するもの」の該当性が変わるべきではない。
  • 水着姿撮影を初摘発=児童ポルノで出版社員ら逮捕-女高生のDVD販売・警視庁 - 2007-10-16 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)

    現物判断として社会通念で「水着を着ている」と言えるかですね。高裁裁判長くらいの年代ではどう受け取るか。 赤外線透視の3号ポルノというのは大阪地裁にありました。 パンツをはいているけどい込ませているのが3号ポルノというのは名古屋高裁金沢支部。 営業目的の国外犯の前例は横浜地裁。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071016-00000057-jij-soci 水着姿を撮影した作品を同法違反で摘発したのは初めて。4人は「児童ポルノに該当しない」と否認している。 調べによると、容疑者らは2月1日から3日の間、インドネシア・バリ島の別荘で、都内に住む当時高校2年の女子生徒(17)のわいせつな水着姿などを撮影してDVDを製作した疑い。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071016-00000930-san-soci 水

    水着姿撮影を初摘発=児童ポルノで出版社員ら逮捕-女高生のDVD販売・警視庁 - 2007-10-16 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)
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    Quietworks 2009/02/21
    http://b.hatena.ne.jp/entry/6199465 も参照。「性欲を興奮させ又は刺激する」か否かを判断する際に基準になる「一般人」が見えない状況では「衣服の全部又は一部を着け」ているか否かだけで判断せざるを得ないだろう。 -2011/01/20
  • 芸能:ZAKZAK

    極小水着&電マで…着エロ少女の悲惨、自殺未遂も 出演者が告発「女子高生脱がして楽しいですか」 16歳少女に超過激な水着を着させ、「着(ちゃく)エロ」と呼ばれるDVDを撮影したとして、児童ポルノ禁止法違反の疑いで芸能プロ「ピンキーネット」の社長の男(41)ら3人が逮捕された。同社はタレントを目指す女子中・高生をスカウト、芸名に「藤」の1字を入れた「藤軍団」なるモデル集団を結成し、マニアの人気を集めていたが、モデルの中には精神的にダメージを受けた者も少なくなかったようだ。 ≪女子高生脱がして楽しいですか 嫌がるタレント脱がして楽しいですか 私は間違ってると思う≫ 昨年4月、自身のブログでこう訴えたのは、“Tバック中学生”として人気だった「藤間ほのか」。別の少女と出演したDVDのパッケージでは、極小水着で四つんばいに屈んだポーズが全裸にしか見えず、藤間はこの写真を公開しないようスタッフに懇願した

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    Quietworks 2009/02/18
    http://b.hatena.ne.jp/entry/12161844関連。悲惨さを理由に摘発しても、裁判では「性欲を興奮させ又は刺激するもの」として評価されざるを得ない。判例化する基準は刺激の程度であって、悲惨さ自体ではないと思われる。 -2009/10/17
  • 2007-10-16

    なんだそうです。 個人的法益の侵害は反射的効果。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071016-00000921-san-soci 現物判断として社会通念で「水着を着ている」と言えるかですね。高裁裁判長くらいの年代ではどう受け取るか。 赤外線透視の3号ポルノというのは大阪地裁にありました。 パンツをはいているけどい込ませているのが3号ポルノというのは名古屋高裁金沢支部。 営業目的の国外犯の前例は横浜地裁。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071016-00000057-jij-soci 水着姿を撮影した作品を同法違反で摘発したのは初めて。4人は「児童ポルノに該当しない」と否認している。 調べによると、容疑者らは2月1日から3日の間、インドネシア・バリ島の別荘で、都内に住む当時高校2年の女子生徒(17)のわいせ

    2007-10-16
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    Quietworks 2009/02/17
    http://b.hatena.ne.jp/entry/12161844関連。「今回は「衣服の全部又は一部を着けない」の問題で、裁判例もあるので、それほど大騒ぎすることはないと考えています。性欲刺激要件が曖昧なのは今に始まったことではありません。」
  • 2007-10-17

    web制作お金使っているのでしょうね。 電話帳の上位掲載を狙うためにア行の名前を付けるとかありますけどね。 http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&hl=ja&ie=UTF-8&rlz=1T4GZEZ_jaJP226JP226&q=%e3%81%82%e3%81%82%e3%81%82%e3%81%82%e3%81%82%e3%81%82%e3%81%82%e3%81%82%e3%81%82%e3%81%82%e3%81%82%e3%81%82%e3%81%82%e3%81%82%e3%81%82%e3%81%82%e3%81%82%e3%81%82%e3%81%82%e3%81%82%e3%81%82%e3%81%82%e3%81%82%e3%81%82%e3%81%82+%e6%b3%95%e5%be%8b%e4%ba%8b

    2007-10-17
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    Quietworks 2009/02/17
    http://b.hatena.ne.jp/entry/12224629関連。「性的虐待かどうかが問題になる」かは微妙だが「有名無実の性欲刺激要件を入れたのが間違いの始まり。だから、保護法益が誤解されるし、罪数も包括されるし、量刑も軽い。」には同意
  • 水着姿少女のDVD摘発=芸能プロ社長ら逮捕-児童ポルノ製造容疑・警視庁 - 2009-02-17 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)

    1件目の裁判は東京高裁の予定表で見かけましたが、その後どうなったか聞こえてきません。 捕まるか捕まらないかのギリギリで商売してる人というのは感心できませんが、ちゃんと弁護士に意見をもらっておく必要があります。たとえ違法だとされても、違法性の意識の証拠になって、量刑上反映されますから。 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 第2条(定義) 3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。 一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態 二 他

    水着姿少女のDVD摘発=芸能プロ社長ら逮捕-児童ポルノ製造容疑・警視庁 - 2009-02-17 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)
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    Quietworks 2009/02/17
    児童が「心身に有害な影響」を受けることを理由に従来のわいせつ概念より広く処罰するのであれば「性欲を興奮させ又は刺激するもの」ではなく「当該児童の性的羞恥心を害するもの」と規定されるべきではなかったか。
  • 閑寂な草庵 - kanjaku -

    政治・社会・文化・法律問題から音楽・芸能・アニメ・特撮まで、何でもかんでも首を突っ込むブログなのです

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    Quietworks 2009/02/13
    http://b.hatena.ne.jp/entry/8465308 関連。傾向犯は目的犯と対立する概念ではないかも知れない。目的犯型と非目的犯型に分類され得る。あと、内心的傾向は責任要素とされるべきで違法性の成否に影響を及ぼすべきではない。
  • 2008-05-04

    ほんとにできれば、性欲刺激要件とダブルので、限定にならないような気がします。 2号ポルノ3号ポルノは構成要件としては「性欲を興奮させ又は刺激するもの」が入っていて、児童ポルノは一般人基準で「性欲を興奮させ又は刺激するもの」です。程度問題としては、「著しく」でなくても、ちょっとでいい。 第二条 3  この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。 一  児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態 二  他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の

    2008-05-04
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    Quietworks 2009/01/31
    telepathyを規制するという話。児童の写真を「性的好奇心を満たす目的」で所持した“と判断された”ら「一般人基準」を満たさなくても「性欲を興奮させ又は刺激するもの」と看做されそうな気がしないでもない。
  • 2007-11-14

    何罪でも同じですが、検察官が略式命令請求をして、略式命令が出ても、その後、検察官が翻意して正式裁判請求してくることがあります。ドキドキですね。 道路交通法違反被告事件 最高裁判所平成16年2月16日 なお,所論にかんがみ,検察官がした正式裁判の請求の適否について判断する。 原判決の認定によれば,検察官は,被告人に前科がないものと誤認し,第1審判決判示第一(無免許運転)及び第二(速度超過)の各犯罪事実について,防府簡易裁判所に対し,科刑意見を付して略式命令を請求し,その科刑意見どおりに被告人を罰金9万8000円に処する旨の略式命令が発付されたこと,その後,被告人に累犯前科を含めて無免許運転を内容とする道路交通法違反の前科が多数存在する事実が判明するに至ったことから,検察官は,上記各犯罪事実について懲役刑を求刑するのが相当と判断し,略式命令発付の翌日に正式裁判を請求したことが認められる。 上記

    2007-11-14
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    Quietworks 2009/01/30
    http://b.hatena.ne.jp/entry/6208602関連。Tバックで興奮する人は少ない。「性欲を興奮させ又は刺激するもの」ではなく「描写された児童の性的羞恥心を害するもの」と規定されていたら異なる判断になったのではないか。 -2011/01/27
  • 2007-11-21

    こういう弁解をすると、「有害目的」を否認しても、被害児童の「怖くて逃げ出せなかった」という供述を信用するとすれば、「支配」ひいては児童淫行罪も認められてしまいます。 児童淫行罪の方が重いんですけど。 15歳少女を自宅に2カ月 わいせつの会社員を逮捕 2007.11.19 共同通信 神奈川県警神奈川署は十九日、みだらな行為をするため知り合いの無職少女(15)を自宅に約二カ月住ませたとして、児童福祉法違反(有害支配)の疑いで容疑者(35)を逮捕した。 調べでは、容疑者は七月六日ごろから九月二日ごろまで、少女を自宅に住ませた疑い。「わいせつな行為はしたが、それを目的に住ませたわけではない」と供述しているという。 少女は中学卒業後、容疑者と同じ派遣会社に勤務。七月に家出し、容疑者から自宅に来るよう誘われた。同容疑者宅にいる間、親に連絡し着替えを送ってもらうこともあったという。 神奈川署によると、少

    2007-11-21
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    Quietworks 2009/01/12
    http://b.hatena.ne.jp/entry/12539978関連。利益衡量論や全体的考察方法が関与している模様。なぜ「当該児童の性的羞恥心を害するもの」と規定しなかったのか?
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    27年ぶりのYUKIライブ 2024/8/11。僕は埼玉の戸田市文化会館で行われた”YUKI concert tour “SUPER SLITS” 2024”に参加した。前にYUKIの歌声を聴いたのは1997/05/27の代々木第一体育館。実に27年の歳月が経ってしまった。 なぜそんなに間が空いたのか。なぜ、それでも参加しようと思ったのか…

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    Quietworks 2008/12/20
    「「一部の少数者の性欲を興奮させ又は刺激するもの」の判断に「一般人の性欲を興奮させ又は刺激する」基準を用いるのだからこれではとんでもない矛盾ではないか。」
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    27年ぶりのYUKIライブ 2024/8/11。僕は埼玉の戸田市文化会館で行われた”YUKI concert tour “SUPER SLITS” 2024”に参加した。前にYUKIの歌声を聴いたのは1997/05/27の代々木第一体育館。実に27年の歳月が経ってしまった。 なぜそんなに間が空いたのか。なぜ、それでも参加しようと思ったのか…

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    Quietworks 2008/12/19
    http://b.hatena.ne.jp/entry/8704571 とは対照的な見解。規範的構成要件要素が裁量的構成要件要素に成り下がっている。記述的構成要件要素である必要はないが保護法益は具体的に記述されるべき。 -2009/10/14
  • 「みなしポルノ」の危険性 そして単純閲覧罪と「性欲を喚起」条項の関連性|クリエーター支援&思想・表現・オタク趣味の自由を守護するページ

    クリエーター支援&思想・表現・オタク趣味の自由を守護するページライター見習いの田中大也が一押しのを紹介しつつ、様々な出版システムに基づき、原稿を持ち込み。そして、まったりと思想や表現・オタクの自由を訴えていきます。「みなしポルノ」の危険性 そして単純閲覧罪と「性欲を喚起」条項の関連性 規制推進への動きが具体化する中、推進派は、「みなしポルノ」という新たな概念を持ちだし、規制を進めようとしています。まずは、こちらをご覧下さい。 以下引用 児童ポルノ禁止法 単純所持の処罰化など議論 党プロジェクトチーム 単純所持の処罰化などについて議論した党プロジェクトチーム 公明党の児童買春・ポルノ禁止法の見直しプロジェクトチーム(PT、丸谷佳織座長=衆院議員)は25日、参院議員会館で会合を開き、同法の見直しに向け党内論議を行った。  これには丸谷座長のほか、石田祝稔、古屋範子、谷口和史の各衆院議員、松

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    Quietworks 2008/11/13
    提供罪が中心の現状では提供者が受領者の内心的傾向を認識している必要があるため社会通念を基準とする。単純所持罪では人権侵害とも関係なく所持者自身の内心的傾向のみを基準とした処罰が可能になるかも知れない。