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*2012と性犯罪に関するQuietworksのブックマーク (8)

  • 強姦罪非親告罪化 - 2012-09-04 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    非親告罪化したら、女性の権利保護になるという理由付けを捜しているのですが、女性に対する暴力に関する専門調査会でも「エビデンスが出てない」とか言ってますね。 弁護士なら常識だと思いますが、弁護人からみれば、被害者が居る事件なら、普通、非親告罪であっても示談試みますし、告訴が出ていれば「取り下げてくれませんか」ということになりますね。 第64 回 男女共同参画会議 女性に対する暴力に関する専門調査会 議 事 録 (開催要領) 1 日 時 平成24 年4月23 日(月)10:30〜12: 30 2 場 所 中央合同庁舎第4号館共用第1214 特別会議室 ○法務省 資料1の方を御覧いただいて、これは 53 回から 63 回までの意見ということですが、この関係で若干コメントさせていただきたいと思います。 1ページ目のところで、14 行目、アの①の上から2つ目の○を御覧いただきたいと思います。これは林

    強姦罪非親告罪化 - 2012-09-04 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
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    Quietworks 2012/11/26
    「女性の権利」のために戦った気になりたい人にとって被害者の意思は邪魔にしかならない。
  • 準強姦容疑、警官不起訴へ 大阪地検、罪状適用「困難」 - 2012-08-25 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    普通の自治体であれば、「抗拒不能に乗じて」がだめなら「みだらな性行為」として青少年条例違反で立件できるんですが、大阪はできないようです。 構成要件上、「淫行するなら大阪府で」みたいな条例になっています。 また、大阪府内で淫行する感覚で、他府県で淫行して検挙される人も多いです。 準強姦容疑、警官不起訴へ 大阪地検、罪状適用「困難」 2012.08.23 朝日新聞 大阪府貝塚市の海水浴場で、府警布施署の警察官が10代後半の少女を酒に酔わせて強姦(ごうかん)したとされる事件で、大阪地検は22日、準強姦容疑で逮捕された巡査長(27)の刑事処分を保留し、釈放した。地検は準強姦罪の適用は難しいとみており、不起訴処分にする見通し。 ・・・・ 地検は、関係者の証言や少女の酔いの程度などを踏まえ、準強姦罪とみなすことは困難と判断しているとみられる。22日が巡査長の勾留期限だった。 大阪府青少年健全育成条例

    準強姦容疑、警官不起訴へ 大阪地検、罪状適用「困難」 - 2012-08-25 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
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    Quietworks 2012/08/27
    準詐欺罪には「未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて」という構成要件があって、性犯罪の場合でも未成年者の能力に対応した立法の参考になるのではないかと以前から考えているのだが、判例が少ないことが難点
  • 強姦罪「告訴なしで起訴可能に」 内閣府専門調査会が提言 - 日本経済新聞

    内閣府の男女共同参画会議の「女性に対する暴力に関する専門調査会」(会長・辻村みよ子東北大大学院教授)は25日、性犯罪の取り締まり強化に向けた報告書をまとめ、強姦罪を被害者の告訴がなくても起訴できる「非親告罪」にするよう提案した。近く男女共同参画会議で報告書を決定し、法務省の法制審議会で法改正に向けた検討を始める。現行の刑法では、強姦罪は被害者が自ら告訴しなければ起訴できない「親告罪」の扱いに

    強姦罪「告訴なしで起訴可能に」 内閣府専門調査会が提言 - 日本経済新聞
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    Quietworks 2012/07/27
    そもそも、結果無価値の観点から強姦罪や強制わいせつ罪が通常の暴行罪や脅迫罪と区別されるのは性的価値観に対する危害という加害者ではなく被害者の主観に属する要素があるからで、その運用に親告罪の存続は有意義
  • 内閣府調査会:「強姦は親告罪除外を」泣き寝入り防止求め- 毎日jp(毎日新聞)

    内閣府男女共同参画局の「女性に対する暴力に関する専門調査会」(会長・辻村みよ子東北大大学院教授)は9日、刑法の強姦(ごうかん)罪を、被害者からの告訴がなければ起訴できない「親告罪」から外し、捜査当局が職権で起訴できるよう法改正を求める報告書原案をまとめた。今後政府の男女共同参画会議で議論する。 強姦罪を巡っては10年12月に閣議決定された「第3次男女共同参画基計画」が、見直しを視野に入れた検討を関係省庁に求めていた。これを受けて調査会は昨年9月から11回にわたり、性犯罪対策について話し合った。 被害者の名誉やプライバシーを守る観点から、刑法は強姦罪を親告罪と定めているが、被害者自身が告訴を判断するため精神的に重い負担を強いられたり、被害者が子どもや知的障害者の場合は、裁判で告訴能力を否定される例もあり、関係者から「泣き寝入りにつながる」と指摘されていた。国連の自由権規約委員会は08年、強

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    Quietworks 2012/07/27
    そもそも、「泣き寝入り」の解消と非親告罪化は別次元の問題。「泣き寝入り」が望ましくないとしても、泣いている被害者を寝床から引きずり出すこと(非親告罪化)がその解決策になるとは思えない。
  • 近い将来、日本政府は『中高生恋愛禁止法』を制定する予定です。 - 華氏451度へのカウントダウン

    近い将来、日政府は『中高生恋愛禁止法』を制定するようだ。 これは絵空事ではなく、具体的に内閣府として動き出している。 日経済新聞(2012/7/25)『強姦罪「告訴なしで起訴可能に」 内閣府専門調査会が提言』 内閣府の男女共同参画会議の「女性に対する暴力に関する専門調査会」(会長・辻村みよ子東北大大学院教授)は25日、性犯罪の取り締まり強化に向けた報告書をまとめ、強姦罪を被害者の告訴がなくても起訴できる「非親告罪」にするよう提案した。 近く男女共同参画会議で報告書を決定し、法務省の法制審議会で法改正に向けた検討を始める。 現行の刑法では、強姦罪は被害者が自ら告訴しなければ起訴できない「親告罪」の扱いになっている。被害者の名誉やプライバシーを保護するためだが、被害者にとって告訴は強い心理的負担となる場合があり、泣き寝入りするケースも多いとされる。 暴行や脅迫がなく、同意があった場合でも強

    近い将来、日本政府は『中高生恋愛禁止法』を制定する予定です。 - 華氏451度へのカウントダウン
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    Quietworks 2012/07/27
    そもそも、性的道義観念に対する罪にも変容し得る強姦罪や強制わいせつ罪が個人的法益に対する罪として機能しているのは親告罪と「暴行又は脅迫」の要件があるからで、これらに代わる要件が示されていない現状では、
  • 告訴能力の話 - 2012-03-18 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    この際、非親告罪という方向もあるんでしょう。 幼児への児童ポルノ製造なんて、強制わいせつ罪(176条後段)そのものですが、告訴不要です。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120314-00000275-mailo-l16 ◆判決、しかし… 1月19日、富山地裁の田中聖浩裁判長は、田中被告に懲役13年、母に同4年の実刑判決を言い渡した。 判決では妹の強制わいせつ事件2件のうち、1件は祖母の告訴を有効として田中被告らを処罰したが、もう1件は祖母の告訴を否定。妹の告訴は「当時10歳11カ月とまだ幼い年齢であった」などとして2件とも認めなかった。 地検は「当時は地獄だった。犯人を死刑にしてほしい。でも、法律上それは無理だと聞いた。だったらできるだけ重い罰を与えてほしい。でも母親に対しては反省して戻ってきてほしい」という妹の供述調書を、正式な告訴状の代わりとし

    告訴能力の話 - 2012-03-18 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
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    Quietworks 2012/03/31
    http://b.hatena.ne.jp/entry/85227793の続き。必要なのは児童の法益主体性の承認。検討されるべきなのは告訴権が誰にあるかではなく告訴が法益主体にとって有益であるか否か。ただし検察官は脚本家や演出家であってはならない。
  • 強制わいせつ:10歳の告訴能力、「幼い」理由に否定 「地獄だった、重い罰与えて」も届かず - 毎日jp(毎日新聞)

    母親の交際相手からわいせつ行為を受けたと訴えた女児(当時10歳11カ月)の告訴能力を、富山地裁(田中聖浩(きよひろ)裁判長)が「幼い」ことを理由に認めず、起訴そのものを無効とする公訴棄却の判決を下していたことが分かった。富山地検は「告訴能力は年齢で一律に決まらないのに、判決は実質的検討をしていない」として控訴している。強制わいせつ事件などの起訴について刑事訴訟法は、被害者らからの告訴が必要と定めているが、告訴できる年齢に規定はない。子供が性犯罪の被害に遭う事件が絶えないなかで、審理が注目される。【大森治幸】 判決は今年1月。地裁は、富山市の無職の男(42)に対し、交際相手の女(39)の長女(当時15歳)や次女(同10歳11カ月)にホテルでわいせつな行為をしたとして、強制わいせつ罪など3事件で有罪とし、懲役13年を言い渡した。女に対しても、宿泊予約の手助けをしたとして同ほう助罪などで懲役4年

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    Quietworks 2012/03/17
    この事件が親告罪廃止運動に「政治利用」されて、更に非親告罪化により世間的法益と化した強制わいせつ罪が性規制運動に「政治利用」されるという、碌でもないシナリオが浮かんだ。http://b.hatena.ne.jp/entry/87579041へ続く。
  • 2008-03-05

    刃物で脅迫したのを、強制わいせつで評価するか強盗で評価するかという問題です。 量刑理由をみている限り、一般に、この種事案では、財産罪としての量刑はあまり高くないですよね。 毎日新聞 - 2008年3月4日(火) 元高校講師の強制わいせつ致傷:強盗致傷罪は否認−−初公判 /大分 女性を刃物で脅しわいせつな行為をして下着を奪おうとしたとして、強制わいせつ致傷と強盗致傷の罪に問われた被告(27)の初公判が3日、大分地裁(宮孝文裁判長)であった。被告は下着を強奪するつもりはなかったとして強盗致傷罪について否認した。 検察側は冒頭陳述で「04年から通行人の女性をナイフで脅し下着を奪うなどの行為を繰り返していた」と指摘。弁護側は「下着への興味はわいせつな行為であって、金やバッグなどを奪う財産犯ではない」と主張した。 162国会からこういう資料があるそうで、衆議院から送ってもらいました。 「平成17年

    2008-03-05
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    Quietworks 2008/10/28
    告訴した被害者が二次的な害を被らない仕組みが必要で二次的被害のために告訴が妨げられるべきではない。親告罪は違法性評価への被害者主観の反映に用いられるべきであり二次的被害の回避に用いられるべきではない。
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