社会法益の主張に転換すればエビデンス不在によるニセ科学的問題性になるという指摘、 立法者としての議員に求められる適確性、 そして英米法それぞれの違いなど、法律論的な疑問まで。 前回まで 続きを読む
フリー・ジャーナリストのホーカン・リンドグレーン氏が、スウェーデンの児童ポルノ法の立法背景について解説した記事を、日本語に翻訳して掲載します。 この解説記事は、シモン・ルンドストローム氏が、最高裁判所で無罪判決を受ける2012年6月より約半年前の2011年12月に、夕刊紙エクスプレッセンに掲載され、国会議員:マリア・アブラハムソン氏のブログでも引用されたものです。 リンドグレーン氏からは、「日本の方が私の記事に興味を持ってくださったことを、驚くとともに、光栄に感じています。翻訳を嬉しく思います」とのメッセージが寄せられています。 スウェーデンにおける児童ポルノ禁止法制の背景 スウェーデンには30年に渡り、あまり知られていない、小さい法律が存在している。その法律は、漫画絵を児童ポルノに変えることができる。2009年10月13日、ついにこの法律の餌食となる者が現れた。シモン・ルンドストロームは
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130111-00000010-jct-soci AKB48から卒業する河西智美さん(21)のソロ写真集に、男児が裸のバストを手で押さえる「不適切な表紙写真」があったとして、発行元の講談社が発売前に写真を差し替える考えを明らかにした。しかし、この写真は、スポーツ紙などにすでに掲載されており、読者からクレームが出ていた。 河西智美さんの写真集告知を巡っては、講談社発行の漫画雑誌「週刊ヤングマガジン」が告知ページに「不適切な表現」があったとして雑誌の発売延期をサイト上で明らかにしていた。 落合洋司弁護士は、ツイッターで、児童が他人の乳首を触って性欲を刺激することを禁じる児童ポルノ法に抵触する可能性があるとして、「そもそも、この写真を掲載した媒体の責任も発生しているだろう」と指摘した。 スポーツ紙各紙は、講談社の差し替え発表
不愉快というか、違法の疑い。 写真があるようですが、絶対に見てはいけません。 性器等=性器、肛門又は乳首をいう。 2号ポルノ=児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの なので、児童に乳首を触らせると、2号ポルノに該当する疑いがあります。 法律上は、児童が性器、肛門又は「乳首」を触らなければ抵触しないことになります。法律は「乳首」以外の乳房ならOKというのです。ちょっと変な規定ですが、1号2号は児童が裸である必要はありません。児童の裸は3号ですので 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 第2条(定義) この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。 2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自
これは私が青林工藝舎『アックス』の「第12回マンガ評論新人賞」で奨励賞を受賞した論文です。 マンガ包囲網 ─政官業民一体で推進される表現規制の多重構造─ ●序論 ここ数年に渡って漫画やアニメへの表現規制の波が立て続けに起きている。 2010年12月15日には東京都青少年健全育成条例改正案(以下、都条例)が成立し、さらに2011年には、『児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律』(以下、児童ポルノ禁止法)改正案の審議が予定されている。 また2009年には国連の女性差別撤廃委員会が出した日本政府への勧告に、性描写のある漫画やアニメの法的規制要求が盛り込まれた。 これら一連の表現規制を推進している団体は政党や警察庁などの官庁、また日本ユニセフなどの民間団体など様々である。彼等の活動は地方条例や国の法律による規制の働きかけや、大手マスコミを動員したキャンペーンなど多岐に渡
児童ポルノ禁止法、17歳のセミヌードはダメで、強制わいせつの被害にあった幼児の顔面に精液をかけた写真はOK。法律は、根本的におかしいとは思いませんか? 単純所持処罰で改正するなら、ここのところを何とかしないと。
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