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privacyと名誉毀損に関するQuietworksのブックマーク (4)

  • リベンジポルノやプライバシーのネット拡散をどう止める?

    元恋人や元結婚相手によって、プライベートな写真や映像を別れた後にネットに投稿されてしまう「リベンジポルノ」。こうした個人情報がネットで拡散される被害が今、世界的な社会問題となっている。アメリカでは10月からカリフォルニア州で禁止法が施行され、EUでもインターネット上の個人情報の削除や拡散防止ができる「忘れられる権利」を含んだ「EUデータ保護規則案」が議論されている。日でも被害が後を絶たず、最近も未成年の女性が元交際相手に殺害された上、同様の被害にあっていることから議論が起こりつつある。しかし、規制を強めることに対しては、「表現の自由」にも深く関わるために慎重な意見もみられる。誰でも手軽にネットで情報を送受信できる社会で、この問題はネットを使うすべての人々に関わってくる。被害の発生を防ぎ、また拡散しないために私たちは何ができるのだろうか? カリフォルニア州は10月1日、嫌がらせ目的で個人的

    リベンジポルノやプライバシーのネット拡散をどう止める?
    Quietworks
    Quietworks 2013/11/16
    「忘れられる権利」では他人の記憶への介入を認める方向へ突き進みかねないし、本人が覚えている限り心理的な被害が続くのだから、本人以外が忘れても意味がない。「忘れる権利」か「思い出させられない権利」が妥当
  • リベンジポルノ Revenge pornについての表向きのコメント - 2013-10-09 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    世間受けを考えると 名訴毀損罪の守備範囲について、プライバシーを除くと考えていて、死者の保護は弱いと考えている刑法の立場としては、死後のリベンジポルノは刑法では全く保護されていない。時代遅れだ。刑法の改正が必要だ と言った方が、批判を受けないと思いますが、こうコメントする人は名誉毀損の学説や実務を知らない人です。 実際には リベンジポルノの判例・裁判例 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20131009#1381462148 リベンジポルノの適用罪名 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20131014#1381582687 リベンジポルノの処罰に使えそうな文献 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20131009#1381753541 という蓄積がありますので、奥村は個人的には、既存の

    リベンジポルノ Revenge pornについての表向きのコメント - 2013-10-09 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
    Quietworks
    Quietworks 2013/11/10
    済し崩し的な解釈を防ぐ観点からは何らかの立法措置が必要と思うが具体的危険犯という発想すら持ち合わせていない国会議員にまともな立法を期待することができない。「恋人間暴力の副産物」とか珍概念が続出して終了
  • NHK クローズアップ現代

    Quietworks
    Quietworks 2012/07/15
    「忘れられる権利」というと憶えている人を探し出して脳外科手術を受けさせる権利のような印象がある。
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    オマーン旅行 2024 2024年のゴールデンウィーク前半はオマーンの首都マスカットに旅行に行ってきたのでその旅の記録を書く。 GWにが子どもを実家に連れて帰るとのことで、5日間の自由時間が手に入ったので、ここぞとばかりに海外旅行行きを決めた。 なぜオマーン 5日しかなく、複数国を…

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    Quietworks
    Quietworks 2009/10/09
    2の問題は名誉毀損罪において雑誌の発行者が処罰されて読者が処罰されないように規定された理由を考えるとよい。1の問題も流通の段階に限れば2の問題に集約される。
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