政府解釈を護憲派憲法学者が述べるようになったのが最近ということ?平成25年11月13日安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会(第4回会合);安全保障の法的基盤に関する従来の見解についてによると1972年の政府答弁で憲法13条により自衛隊が合憲の論法がでているようなのだけど。 最近では、さらに度を越した解釈改憲論も木村草太のような護憲派憲法学者から出ている。それによれば、自衛隊・安保は存在そのものが9条2項違反であるが、国民の生命・自由・幸福追求権の保障をうたった憲法13条が、戦力の保有・行使に対する9条2項の禁止を専守防衛・個別的自衛権の枠内で例外的に解除しているという。戦力という最も危険な国家暴力に対する憲法的禁止の例外的解除を、戦力に一切ふれていない憲法13条に勝手に読み込むのは法解釈の枠を超えた妄説で、国民の憲法改正権力を簒奪(さんだつ)する憲法学者によるクーデターと言ってもよい。