中小メーカーT社の営業マンFさんは、外回りの最中に息抜きのタバコを吸っている。顧客訪問の合間に一服し、気持ちを切り替えるのが長年の習慣だ。アポの空き時間に吸っているので「労働時間を削って喫煙しているわけではない」と胸を張っている。 先日、あるカラオケチェーンが「非喫煙者にボーナス3万円上乗せ」という施策を打ち出したと報じられた。目新しいものが好きなT社の社長は、すぐに飛びつき「うちでも同じことをするぞ!」と宣言したという。もちろんFさんは、これに反対するつもりだ。 禁止はNG。上乗せには選択の余地がある 「ボーナスって、利益配分の一種ですよね。会社の利益貢献に関係ない喫煙で、ボーナスの額を変えるなんて不当じゃないですか。客先にも行かない内勤が、タバコを吸わないだけで金額上乗せされて、汗水垂らしている僕らがもらえないなんて…」 言われてみると、Fさんにも理があるように思える。それでは法的には
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