一般用医薬品(市販薬)のインターネット販売について、厚生労働省の検討会は20日、ネット販売だけの営業を認めず、客と対面で販売する店舗も週30時間以上を目安に営業するよう求めるルールをまとめた。ネット販売業務は店舗内でのみ認め、購入者が来店できない場所に店を構えることも禁止する。店舗閉店後のネット販売業務も認めるが、薬剤師らが店舗で勤務しているか確認できるよう、店内にテレビ電話を設置するなどして行政による監視態勢を整備する。 厚労省はルールの内容を盛り込んだ薬事法改正案を秋の臨時国会に提出、早ければ年明けに導入する。 現行の薬事法では、薬局などの開店許可を受けなければ市販薬を販売できず、現在ネット販売している業者も店舗を設けている。だが、最高裁が1月にネット販売を認めない厚労省令を違法と判断した後は、店舗営業をほとんどしない業者も現れていた。 ルールでは、副作用のリスクの高い第1類医薬