【家事従事者の休業補償に関して】 (ご参考程度の概要です) 自動車事故で、家事従事者(専業・兼業)が受傷した場合、 休業損害に関しては、自賠責保険に定められた金額(最低基準)で保険会社は交渉してきます。 ※保険会社は自賠責保険で定められた金額以下で示談(和解)交渉を行うことは、まずありません。 (これは、保険の知識がない方を守るためです。万が一そのような事態が生じたら、過少示談でやり直しになると思われます。但し、自賠責保険の枠を超過したり、自賠責保険では認めていない部分で、任意保険の範疇になると話は別です) 一方で、保険知識のない当事者間で示談(和解)して、その金額が自賠責保険で定められた金額以下であった場合は、過少示談にはなりません。 休業損害の金額(最低基準)は法令で定められています。 (法令の改正があれば金額も変わります)。 この記事を作成している2019年10月現時点で1日 5,7