「四輪原付」とも言えるミニカー区分とはあまり知られていないことだが、道路交通法上、原動機付自転車(原付)には二輪、三輪、四輪のそれぞれについて定義が定められているので、50ccの二輪車のみが原付というわけではなく、三輪の原付、または四輪の原付というのも存在する。 ミニカー区分とは、原動機付自転車の枠組みを超えて「普通自動車」とされる三輪・四輪の車両のうち、道路運送車両法上は総排気量50cc(定格出力0.6kW)以下の「原動機付自転車」に区分される三輪・四輪車のことを指している。 ミニカーなのでサイズが全長2.5m、全幅1.3m、全高2m以下に抑えられている ここで原付の枠組みを超えるとは、一般的に「輪距(トレッド)」が0.5mを超えることを表すので、車両のトレッドが道交法における原付の基準(トレッド幅0.5m)を超えている三輪・四輪車で、道路運送車両法上は原付にあたる排気量50cc(定格出