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  • 職業訓練に関する特例

    スポンサード リンク 都道府県知事の認定した職業訓練を受ける労働者で、都道府県労働局長の許可を受けた使用者に使用されるものについては必要がある場合、その必要の限度において、以下のような特例があります。 ●契約期間が3年を超える労働契約を締結できる。職業訓練の期間が契約期間の上限。 ●年少者を危険有害業務に従事させることが可能。 ●満16歳以上の男性であれば、坑内労働に従事させることが可能。 ※危険有害業務や坑内労働に従事させる場合、危害を防止するために必要な措置を講じる必要があります。 ●未成年者の場合、6ヶ月継続勤務し、出勤率8割以上の場合、通常10日の有給休暇が12日与えられる。ただし、最終的な付与日数の上限は通常と変わらず20日。

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