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教育と著作権に関するSabaryaのブックマーク (1)

  • 教育・研究目的でのNHK番組の利用をお考えの方へ

    著作権法第35条でいう「学校およびその他の教育機関」は、文部科学省が教育機関として定めるところ、およびこれに準ずるところ、を指します。 (具体例) 幼稚園、小中学校、中等教育学校、大学、短期大学、大学院、高等専門学校、 養護学校、専修学校、看護学校の各種学校など、大学校、保育所など。 営利を目的とした予備校(専修学校を除く)やカルチャースクール、営利企業の社員研修は、上記の対象とはなりません。上記対象外の事業者の方でNHK放送番組のご使用をお考えの場合は、NHKエンタープライズ(03-3465-5206)にお問い合わせください。(“NHK for School”については下の記述をお読み下さい。) (具体例) クラスでの授業、総合学習、特別教育活動である学校行事、ゼミ、実験・実習・実技、出席や単位取得が必要なクラブ活動、学校の教育計画に基づいて行われる部活動、林間学校、生徒指導、進路指導

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