アメリカ議会上院は、中国が領有権を主張している沖縄県の尖閣諸島について、アメリカの防衛義務を定めた日米安全保障条約の適用範囲内であることを明記した条項を、現在、審議中の国防権限法案に盛り込むことを決めました。 これは、アメリカ議会上院の本会議で29日に全会一致で可決されたものです。 追加されることになった条項では、東シナ海はアジア太平洋地域の各国共通の利益に関わる海域で、アメリカは領有権に関して特定の立場をとらないが、尖閣諸島は日本の施政下にあり、第三国の一方的な行為によって、この認識が変わることはないとしています。 そのうえで、日本の施政権が及ぶ地域に対して、アメリカは日米安全保障条約の第5条に基づいて、防衛義務を有することを確認すると明記しています。 これはオバマ政権の立場を基本的に追認したもので、国防予算の大枠を定める国防権限法案に追加条項として盛り込まれたことで、厳しい対立を続ける