英語版はこちら 平成18年4月5日 金融庁 JPモルガン・チェース銀行東京支店に対する行政処分について I .命令の内容 銀行法第47条第2項、第3項及び第26条第1項に基づく命令 1.JPモルガン・チェース銀行東京支店(以下、「当支店」という。)に独立した監視・牽制機能を有する法令等遵守(コンプライアンス)及び適正な銀行取引審査のための態勢を導入し、市場リスク及びオペレーティング・リスク管理の態勢を整備・強化するため、当支店とJPモルガン証券株式会社(以下、「証券会社」という。)等とを兼職体制によって統括又は兼務する責任者及び担当者の配置を解消し、必要な人員を確保・維持すること。 2.法令等遵守にかかる経営管理(ガバナンス)及び内部管理態勢(人的構成と体制の構築を含む。)を以下の観点から確立すること。 (1)法令等遵守を前提とする経営姿勢及び責任体制の明確化 (2)JPモルガン・チェース