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JPモルガン信託銀行株式会…:金融庁
英語版はこちら 平成18年4月5日 金融庁 JPモルガン信託銀行株式会社に対する行政処分について I .... 英語版はこちら 平成18年4月5日 金融庁 JPモルガン信託銀行株式会社に対する行政処分について I .命令の内容 銀行法第26条第1項及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第8条の2、並びに、金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律(以下、「本人確認法」という。)第9条の規定に基づく命令 1.不動産管理処分信託及び不動産に関連する業務の新規受託業務を平成18年4月13日から平成18年10月12日までの間は行わないこと。 2.法令等遵守(コンプライアンス)、オペレーティング及びインフォメーション・リスク管理において、JPモルガン信託銀行(以下、「当行」という。)とJPモルガン証券株式会社(以下、「証券会社」という。)等との内部管理業務の兼職体制を解消し、態勢を整備するとともに、信託受託のための調査・審査・管理の態勢を構築して、業務の適切な運営に必要