当機構は、申請事業者である株式会社不二ビューティ(たかの友梨ビューティクリニック運営会社 本社:東京都港区)の認証中の3サロンにつき、同社に仙台労働基準監督署による労働基準法違反に基づく行政指導(2014年8月)がなされたこと、企業コンプライアンスを無視したエステティック業全体の社会的信用を著しく低下させたと思われる同社代表取締役の発言(2014年8月)、さらに同社は東京都による景品表示法に基づく行政処分(2013年3月)を受け当機構から認証の一旦停止処分を受けたこと等を総合的に検討した結果として、認証を取り消します。 【認証取消理由】 1. 2014年8月21日、同社の代表取締役が従業員に対して企業コンプライアンスを無視する発言を行ったと報道機関により報道された。同社は、上記発言が同社代表者の発言であるとの報道に対し、これを否定していないため、上記発言が同社代表者の発言であるとの報道機関
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