「人体に影響を及ぼす機器は何でも医療機器」厚労省元課長証言に大きな矛盾 昨年3月に光脱毛機を違法に販売したとして薬事法違反で逮捕された㈱ワールドビューティック社長らの公判が1月15日、京都地裁で開かれた。公判では、証人として当時の厚労省監視指導・麻薬対策課課長の村上氏が登場。薬事法の2条4項を根拠に、「人体の構造または機能に影響を及ぼす機器は医療機器。同社の機器の資料に基づくと、毛包にダメージを与え、毛細血管の成長を止める旨が読み取れたため」と、実態に即さない証言を行なった。 このたびの公判は、㈱ワールドビューティックが販売する光脱毛機の使用により京都・山科のエステサロンが約40名の客に火傷被害を負わせ、販売元である同社の代表が逮捕されたことが発端。事件後、京都地検では、厚労省に同機器が医療機器に該当するか照会を行っている。この件について村上氏は、「京都地検からの照会に対して、同機が理学