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2015年4月22日のブックマーク (2件)

  • 戦後70年談話 首相は「侵略」を避けたいのか : 社説 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)

    首相がBS番組で、戦後50年の村山談話に含まれる「侵略」や「お詫(わ)び」といった文言を、今夏に発表する70年談話に盛り込むことについて、否定的な考えを示した。 「同じことを言うなら、談話を出す必要がない」と語った。「(歴代内閣の)歴史認識を引き継ぐと言っている以上、もう一度書く必要はない」とも明言した。 村山談話は、日が「植民地支配と侵略」によってアジア諸国などに「多大の損害と苦痛」を与えたことに、「痛切な反省」と「心からのお詫び」を表明した。 戦後60年の小泉談話も、こうした表現を踏襲している。 安倍首相には、10年ごとの節目を迎える度に侵略などへの謝罪を繰り返すパターンを、そろそろ脱却したい気持ちがあるのだろう。その問題意識は理解できる。 首相は70年談話について、先の大戦への反省を踏まえた日の平和国家としての歩みや、今後の国際貢献などを強調する考えを示している。「未来志向」に力

    戦後70年談話 首相は「侵略」を避けたいのか : 社説 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)
    T-3don
    T-3don 2015/04/22
    そのうち撤回のお詫びが出るんじゃなかろか。
  • 落ちてた財布をネコババしても窃盗罪にならない理由 - シェアしたくなる法律相談所

    最近、コンビニで30万円入りの財布を拾った人がそれを持ち帰り、逮捕されたというニュースが流れました。 これは、遺失物横領罪と言い、1年以下の懲役または10万円以下の罰金に処せらます。 ものが落ちていた場合、それを拾うとそれを警察などに届け出る義務が生じます。警察などに届け出ることをせずに「自分のものにする」ことを横領と言い処罰されます。 拾った後中を見て大したものが入っていないのでその場で元にあった場所に戻したような場合は横領にはなりません。 しかし、人気のないところに持ち出し中を見て金目のものがないので元に戻したような場合は横領になります。これは、人気のないところに持ち出す行為が「自分のものにする」行為と考えられるからです。 ●「横領」と「窃盗」ってどう違うの? ところで、人のものを盗むと窃盗罪になり、10年以下の懲役または50万円以下の罰金になります。被害者からすれば、横領された場合も

    落ちてた財布をネコババしても窃盗罪にならない理由 - シェアしたくなる法律相談所
    T-3don
    T-3don 2015/04/22
    というか、きょうび落ちた財布ネコババするのは防衛意識に欠ける行為だと思う。