「テレビにも同性愛者が平気で出るでしょ。日本は野放図になり過ぎている」。石原慎太郎都知事の発言だ。毎日新聞の都内版で小さく報じられている。事実ならば同性愛者差別であり、本物の失言だ▲インターネット上では既に多くの読者が批判している。これは漫画、アニメなど架空のキャラクターによる性描写規制で賛否が分かれる「都青少年健全育成条例案」を巡る発言だ。安易な規制の先に何が待っているか。危惧したのは僕だけじゃないはずだ。【石戸諭】
http://plaza.rakuten.co.jp/rietanriepon/diary/201010140001/ はてなブックマーク - ホメオパシー規制はいったい誰のため? - ナチュラルにいこう^^ - 楽天ブログ(Blog) さて、規制すればいいだけじゃないのと言ってきた人間からすれば、現実にどこで折り合いがつくかは、、、ま、結局落ち着くべきところに落ち着くだろうとしか思わんな。当事者が適当に議論すりゃいいじゃないか。 ヨーロッパなら、薬局でわりに簡単に「レメディ」が買えてしまって、ママが子供に与えて、それで別に社会的混乱はない。。。日本だとそこまでやる土壌も需要もないだろうからそうはならないだろうけれど。落ち着くところに落ち着くんじゃないの。 ・・・ということで、こっから先は完全に行政と法律の問題になって、科学の問題ではなくなってしまう。というか、本来、科学の問題だという立場
ホメオパシー規制はいったい誰のため? [ ホメオパシー(同種療法) ] 薬事法のホメオパシー規制が急にとても厳しくなったようです。現場で働くホメオパスやユーザーも不便を感じることが多くなりましたね?それでも、まだ許せる範囲ではありますが・・・。もしこれ以上規制が厳しくなるようなことがあれば、流石に私達ユーザーの方が黙っていないと思います。逆に、この規制の流れで個個のユーザー達がまとまってきたようにも思えます。私の利用していた通販サイト@レメディ.comも今回の規制強化で、販売管理者が変わってしまいました・・・。以前はホメオパスの石井睦子さんという方でした。メルマガとかも面白くて、為になりました。でもこれからは、販売サイトで効能とか一切書いてはいけないようなので(以前から、薬事法の関係でレメディの説明はありませんでしたが、メルマガなどでは読めたりしましたが、それもダメ・・・。飲み方の
インターネット通販で手軽に受けられる遺伝子検査が増えている。 がんやアルツハイマー病のリスクが分かるとするものや、子供の「才能」が分かるとうたうものまである。ただ、科学的根拠は必ずしも明確でなかったり、説明が十分でなかったりするものも多く、日本人類遺伝学会や専門医らは「利用者に大きな誤解と不安を与える恐れがある」「遺伝情報は血縁者にも影響を与える重大な個人情報。専門家のカウンセリングなしの検査は危険」と警鐘を鳴らしている。 経済産業省の今年2月の調査では、遺伝子検査を行う業者は330あった。インターネット通販やクリニックなどで販売され、肥満のタイプや生活習慣病のリスクのほか、がんやアルツハイマー病のリスク判定をうたうものなどがある。健康食品などの販売につなげる例や、肥満や骨粗しょう症の遺伝子検査を客に受けてもらい、結果に応じてエステメニューの提案に利用するエステサロンもある。 子供の「才能
ネットでは、東京都青少年健全育成条例改正案に対し、さまざまな疑問が寄せられている。担当である東京都青少年・治安対策本部青少年課に聞いた。 ――規制はどこまで及ぶか 「漫画家などの著作権者が対象ではない。青少年に対する販売や貸し出しを規制する。非実在青少年の性描写をするのは駄目、それを成人が見るのは駄目といっているわけではない。表現の弾圧や検閲ではない」 ――架空の「非実在青少年」の年齢をどのように判断するのか 「ランドセルや制服、教室などが明らかに描写されている場合は、18歳未満と判断される。少女のように見えても、そうした点が表現されていなければ、18歳未満とはされない」 ――判断は誰がするのか 「『不健全図書』指定を行ってきた第3者機関『青少年健全育成審議会』で判断される。審議会は、議員、PTA、出版倫理協議会、警視庁、都などの委員で構成される」 ――現在、一般に流通している作品も対象と
東京都「顔や声が18歳以上に見えない二次元キャラを『非実在青少年』と定義して規制する」 1 名前: アリーン冷却器(長屋):2010/02/27(土) 20:10:13.06 ID:CtWx6LvD● ?BRZ 東京都青少年保護条例改正案全文の転載 第三章 不健全な図書類等の販売等の規制 一 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、 又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の 表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの (以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交 類似行為に係る非実在青少年の姿態を資格により認識することができる方法で みだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健
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