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ブックマーク / k-houmu-sensi2005.hatenablog.com (12)

  • これが法解釈の限界なのか?~音楽教室 vs JASRAC 東京地裁判決に接して - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    2017年に紛争が表面化し、以来、足掛け2年以上にわたって争われてきた「音楽教室に対する著作権使用料請求が認められるかどうか?」という問題。 当事者間の協議が平行線をたどったまま、JASRAC(一般社団法人日音楽著作権協会)側が、「音楽教室における演奏等」にかかる使用料規程の新設を強行しようとする動きの中、音楽教室側(「音楽教室を守る会」の会員251社)が著作権侵害に基づく損害賠償請求権又は不当利得返還請求権の不存在確認を求めて訴えを提起する、という異例の展開を幕を開けたこの事件も、ようやく第一審判決の日を迎えることとなった。 結果は、原告の請求棄却、すなわち、JASRAC側の著作権に基づく各請求権は否定されない、という結論になったのだが、即日「守る会」のWebサイトにアップされた判決文*1を読んで、どうしても割り切れないモヤモヤした気持ちが沸き上がってしまったこともあり、裁判所のWeb

    これが法解釈の限界なのか?~音楽教室 vs JASRAC 東京地裁判決に接して - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 誰が作ったんだこんな法律。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    法案が提出される際の一部報道を除けば、各メディアでもまともに報じられないままいつの間にか成立した映画盗撮防止法案。 平成19年5月30日付官報の号外*1や、それを引用したokeydokey氏のブログ*2にも全文転載されているのだが、あえて自分のブログにも載せてみる。 法律第六十五号 映画の盗撮の防止に関する法律 (目的) 第一条 この法律は、映画館等における映画の盗撮により、映画の複製物が作成され、これが多数流通して映画産業に多大な被害が発生していることにかんがみ、映画の盗撮を防止するために必要な事項を定め、もって映画文化の振興及び映画産業の健全な発展に寄与することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 上映 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第十七号に規定する上映をいう。 二 映画館等

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  • ついに始まった小売商標祭! - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    毎年のことではあるが、長期休暇の季節になるとこのブログのアクセス数が激減する傾向にある。 裏返せば、それだけ会社で暇つぶしにこのブログを見ている人が多いということなのだろう。 それでいいのかっ! 日のホワイトカラーは・・・(笑)。 という戯言はさておき、ついに「小売等役務商標制度」の導入に伴う祝祭が始まったようだ。 最近顧客サービスに非常に力を入れている(らしい)「トムソンブランディ」のサイトに掲載された「小売等役務出願データ」(http://www.brandy.co.jp/?document=News&id=241) 「特許電子図書館」ではまだ閲覧できない公開情報を、一足早く閲覧できるというのは有難いことこの上ないのであるが、驚かされたのは、4月1日〜4日の間に出願された、という「小売等役務商標」の数である。 実に2656件。 あらかじめ予測されていたこととはいえ、出願人の顔ぶれを見

    ついに始まった小売商標祭! - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • ガス機器事故をめぐる情報開示に潜む問題 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    パロマ、リンナイと「事故」が続出したのを受け、ついにここまで来たか、というニュース*1。 「経済産業省が13日発表したガス機器の不完全燃焼による一酸化炭素(CO)中毒事故の集計結果で、死者数は最多のパロマ工業(名古屋市)製など上位5社で3分の2を占めたことがわかった。死亡事故多発の背景には、換気不足など「誤使用」を理由に公表に後ろ向きだったメーカーや行政の安全認識に対する甘さがある。広範囲な事故情報の迅速な公開など制度が改められる中、誤使用による事故の防止対策が今後の課題になる。」(2007年3月14日付け第3面) 記事では、 「「使用法の問題」として積極的に事故情報を公表してこなかった」 ことが、「メーカーや行政の対応の甘さ」であると断罪されているが、果たしてそうなのだろうか? 「誤使用」に伴う事故というのは、いわば被害者による自損事故のようなもの。仮にこれが電気製品ではなくクルマの話だ

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  • 「受け皿」とは失敬な(怒)。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    いろいろなところで注目されている日弁連調査のニュース。 「企業や官公庁の中で働く「組織内弁護士」について、9割以上の企業が採用する考えのないことが21日、日弁護士連合会の調査でわかった。司法制度改革の進展で今後増える弁護士人口の受け皿を模索する日弁連は「コンプライアンス(法令順守)強化に弁護士活用の意義は大きい」と採用増を訴えている」(2007年2月22日付け朝刊・第43面) まぁ、企業でそれなりに法務の実務経験を積んでいる側から見れば、そもそも企業の法務部門を“受け皿”にしようなんて発想がおこがましいわけで、「弁護士の資格を持っているんだから、一般の企業人よりも知識や問題解決能力が高い」ということを実証する努力をしない限り、積極的に弁護士を採用しよう、なんて会社は未来永劫現れないだろうね、と怒りを込めて叫んでみる(笑)*1。 実際、「一定の資格試験をクリアした」といったって、それは一瞬

    「受け皿」とは失敬な(怒)。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    a-dach
    a-dach 2007/02/25
    070223「受け皿」とは失敬な(怒)。
  • 『企業法務と法曹の2007年問題』*1について - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    先日のエントリーでも少し触れたのだが(http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20051205/1133712876)、 NBLに掲載された久保利先生の気迫あふれる“檄”に対して、ひとこと述べたいと思う。 筆者が、コラムに対し「一企業法務担当者としては複雑な感情である」という思いを抱いているというのは、既に書いたとおりだが、残念ながら、久保利先生の「企業法務の現状分析」自体に誤りはない。 「3.法務費用を惜しむなかれ」の章で述べられている、法務「部」を設けている企業数、企業内弁護士、弁護士費用のデータ、 そして、 弁護士や法務博士に対する企業法務の採用計画はまったく白紙の状態である。 というデータは、経営法友会の中間報告をベースにしたもの、として紹介されているし、自分の知る限り、法務「部」どころか、専属の法務担当者さえ満足においていない会社は結構多く、ましてや、企

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  • 立ち読み亡国論 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    日経新聞月曜日の紙面に『領空侵犯』というコラムがある。 様々な分野の第一人者が、専門外の領域の話題について 一言物申す、というコーナーなのだが、 時々、“トンでも”系の恥ずかしいコメントも 堂々と掲載されていたりして、 門外漢が軽々しく他人の芝生に足を踏み入れることの浅ましさ を読者に伝えてくれる、という点において 非常に意義深いものになっている(笑)*1。 だが、そんな過去のコメントも、 この方の前ではかすむだろう、と思えてしまうような、 想像を絶するコメントが、 10月2日付け朝刊の同コラム(第5面)に掲載された。 湯川れい子氏(作詞家、音楽評論家)による 「立ち読みが国を滅ぼす」というお題のコメントである。 同氏は、 「書店やコンビニエンスストアで立ち読みして買わずに済ませたら万引きと同じ。それは『盗み読み』という立派な犯罪です。」 という持論をお持ちのようで、 それはそれで勝手に言

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  • 一夜明けて・・・。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    新聞(日経)を見たら、 1面、2面社説、3面、社会面、と 新司法試験関連記事が目白押しで驚いた。 旧司法試験の結果なんて、 社会面の隅っこにちょこっと載ってただけなのにね(笑)。 まぁ、社説で高邁な理念を延々と説き、 「(このままでは)法曹養成制度の中核である司法試験が先祖返りしてしまう」 などという危機感を表明しつつも、 次の面で 「新司法試験 勢力図は」 などという、従来の受験界における“紋切り型”の記事を並べるあたり、 一番先祖がえりしているのはお前のほうだ! と言いたくなるものあるのであるが(苦笑)*1。 各ブログでも様々な反応が示されている。 いつものようにネガティブな情報操作をしている 旧試験派の弁護士もいれば、 旧試験組でありながら、素直に合格者を称える受験生がいたりする*2。 現役ロー生のブログなどを見ると、 安堵の声を示すものの方を多く見かけるが、 より広く探していくと、

    一夜明けて・・・。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 著作権「死後70年」の罠。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    以前取り上げたことのある著作権保護期間延長の話が、 ついに公式な形で世に出てきたようである。 (過去記事はhttp://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20060723/1153664227#tb) 「日文芸家協会や日音楽著作権協会(JASRAC)など著作権管理16団体による協議会が22日、音楽や絵画などの著作権保護期間を、現状の「著作者の死後50年」から欧米並みの「死後70年」に延長するよう求める声明を発表した」(日経新聞2006年9月23日付朝刊・第11面) これに対する筆者の感想は、 以前にも述べたとおりで、 ①保護期間が50年か70年か、という年数にこだわること自体には、たいした意味はない(権利制限規定の設定次第で、ユーザーにとっての使いやすさはいかようにも変わる)。 ②ただし、「国際競争力強化」とか「知的財産立国の観点」から保護期間を延長する、というのであれ

    著作権「死後70年」の罠。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    a-dach
    a-dach 2006/09/24
    著作権保護期間延長問題
  • 内部統制をめぐる議論 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    「コンプライアンス」という言葉が世にはびこり、 コンサルタントがしたたかに「内部統制」の意義や 「日版SOX法」の脅威を説くこの頃だが、 ちょっと前の雑誌で面白い記事を見つけたのでご紹介したい。 市川佐知子『内部統制を待ち受けるもの〜サーベンス・オクスリー法運用の実態に関する報告』*1 この論稿は、 「内部統制なる概念を日にもたらした、アメリカのサーベンス・オクスリー法とはいかなるものなのか、それがどのように運用されているのか」(前掲・47頁) を解説すると同時に 「(それが)どのような問題を引き起こしているか」に ついても多くの紙幅を割いて論じられていて、 「実際の内部統制確立に携わっている担当者の方々には、これから予想される内部統制運用上の問題点を指摘して、これらを回避・軽減するための参考にしていただくことを念頭に、アメリカの法律の内容と運用とを眺望する」(前掲・47頁) ものにな

    内部統制をめぐる議論 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • “契約”の持つ意味 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    日経新聞の生活ファミリー面に、 『結婚契約のススメ』というコラムが掲載されていた*1。 何でも、行政書士の先生方を中心に 「結婚契約推進センター」(横浜市)なるものが 立ち上げられているらしく、 「センターでは行政書士が当事者の夫婦とともに結婚契約書を作成する。1枚5-7条程度で9800円(内容や場合によって別途費用がかかる)。2年ごとに内容を見直すとともに、毎年の結婚記念日には担当した行政書士が「契約を守ってますか」とメールなどで連絡する。」 ということである。 もっとも、ここで「契約」の内容とされているものをよくよく見ると、 「夫が床のモップ掛けと器洗い、A子さん(注:)が洗濯を担当すると決めた。」 「どんなに忙しくても連絡、コミュニケーションを欠かさない」 「パチンコや競馬は年間収支がマイナス一万円まで」 「収入の多寡にかかわらず相手に意見が言える」 といったような 「夫婦間の気

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  • 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    今年の安田記念馬、ソングラインこそ不在だったものの、シュネルマイスター、セリフォス、ダノンザキッドといった常連馬たちに毎日王冠、富士Sといった前哨戦の上位馬がずらっと顔を揃えて、豪華メンバーゆえの混戦模様となっていた今年のマイルチャンピオンシップ。 オッズで見れば、人気を集めたのはGⅠタイトルを持っているシュネルマイスター、セリフォスの2頭で、それに続くのがいずれも前走重賞を制しているソウルラッシュ(京成杯AH)、エルトンバローズ(毎日王冠)、ナミュール(富士S)と分かりやすい支持分布。 前日段階ではこの5頭までが単勝10倍以内ということで、「5強」の構図になるかな、と思っていたのだが・・・。 ◆ ◆ ◆ 日曜日、まだ朝早い京都の第2レース、ウィルソンウェイに騎乗したムーア騎手が落馬負傷したのがこの日のドラマの始まりだった。 それ以降のレースで次々と発生した「当日の乗り替わり」。 そしてそ

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