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ブックマーク / blogs.itmedia.co.jp/kurikiyo (2)

  • 栗原潔のテクノロジー時評Ver2 > ブックオフが「著作物使用料に類するもの」を支払う意図は? : ITmedia オルタナティブ・ブログ

    はてブに「これはひどい」タグが大量に付けられるのが見えるような話ですが、新古書店のブックオフが著作者団体に「著作物使用料に類するもの」として1億円を支払う申し出をしたそうです(ソース、ただしブックオフ側からの正式コメントなし)。 古の販売については著作権者側には一銭も入りませんので、著作者団体が何らかの形で分け前をよこせと運動するのは一応うなずけます。しかし、それは法律の改定をするよう働きかけるという形で行うべきです。古の販売に著作権(譲渡権)が適用されない(ゆえに著作権者側に金が入らない)のは現在の著作権法で明確に規定されているからです。 著作権法26条の2では、正規の権利者からいったん譲渡された著作物には譲渡権は及ばないと明確に規定されています(解釈論とか契約でこうなっているという話ではありません)。ちなみに、譲渡とは有償、無償をとわず所有権を移転することです。このようにいったん正

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  • 著作権に基づいて立ち読みを禁止できるのか?:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    ちょっと前に立ち読みについて書いたときに思い付いたネタですが、あくまでも架空の話です。あるマンガ家が「私のマンガを立ち読みされるのは身を切られるようだ。今後は、金を払って買った人にしか読ませない。立ち読みするやつは著作権侵害で訴えるぞ」と言ったとします。これは可能でしょうか?もちろん、立ち読みがモラル的にどうかという話、書店が店舗の管理者として立ち読みを禁止できるという話、立ち読みさせた方がビジネス的に得だ損だという話は別に考えて、著作権に基づいて立ち読みを禁止できるかというお話しです。 禁止できないと思います。理由は、著作権法には、複製をしたり、譲渡をしたり、上演したり等々をコントロール規程はあっても、読むことをコントロールする規定がないからです。 もう少し現実的な例として、マンガの著作者が漫画喫茶で自分の作品を読まれたくないからと思っても、現行法では禁止する手立てはありません(もちろん

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