注1:上記の事案の分類は、森林所有者等への効果的な注意喚起を目的として、現時点で把握している情報を基にあえて行ったものであり、故意か否か等を確定するものではありません。 注2:故意に伐採した疑いのあるもののうち、「左記以外」のものとは、資材置場の作設など開発等を目的とするものです。 注3:(参考)令和4年に情報提供や相談等があった件数は、今回の調査により新たに判明した案件(2件)を追加しており、昨年公表した調査結果と異なります。 <添付資料> 民有林の無断伐採に係る市町村等への相談等の件数(令和5年_地域別集計表)(PDF : 95KB) 3.無断伐採の未然防止に向けた対策 林野庁では、地方自治体や警察等に対し、連携した伐採現場のパトロールの実施を要請しているほか、衛星画像を活用して伐採状況を把握するプログラムの普及や、森林の権利関係を確認できる書類の添付義務化等の伐採造林届出制度の運用の