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法律に関するakasataのブックマーク (19)

  • 文字商標「ゆっくり茶番劇」に関するドワンゴの見解と対応について|ニコニコインフォ

    2023年7月24日追記) 2022年2月24日に登録された「ゆっくり茶番劇」商標(登録6518338号)について そもそも商標として登録されるべきではなかったことを明らかにするために無効審判を請求しておりましたが、 7月12日付けで無効審決が下されたとの通知を特許庁より受領いたしました。 すでに件商標登録は放棄による抹消となっておりますが、登録日から抹消日までの間は商標権が発生しておりました。 この無効審決は、過去にさかのぼり「はじめからなかったこと」にして、当該商標権を打ち消すものです。 一定期間内に審決取消訴訟が提起されなければ、「ゆっくり茶番劇」の登録を無効とすべきと判断した無効審決が確定します。 無効審決の確定をもって、「ゆっくり茶番劇」にまつわる商標権についての問題がすべて解決することになります。 審決が確定しましたら、あらためてお知らせいたします。 当該騒動が発生してから

    文字商標「ゆっくり茶番劇」に関するドワンゴの見解と対応について|ニコニコインフォ
  • 逆に聞きたい。この法案に賛成している人の意見を。

    皆様お久しぶりです。弁護士の渡部です。 今日,衆院国家安全保障特別委員会で,「特定秘密保護法案」が賛成多数で可決されました。 この法案に関しては,日弁連はもちろん,国際ペンも「ヤバいんじゃないか(意訳)」と言っており,有識者会議等でもこの法案に賛成している人は,私の知る限り見たことありません。 この法案の問題点(=ヤバさ)に関しては,関係各所がいろいろ書いているので,それを見たらいいと思います。 一応,リンクフリーで分かりやすいから日弁連のページを貼っておきます。 【日弁護士連合会|Japan Federation of Associations:秘密保護法とは?】 http://www.nichibenren.or.jp/activity/human/secret/about.html さて,今日私が言いたかったことはこれで全てなんですけど,それだとあまりに淡白な更新になる,すごい久し

    逆に聞きたい。この法案に賛成している人の意見を。
    akasata
    akasata 2013/11/27
    意訳するにしても条文を引用すべき。リンクフリーかわからないのでリンクを貼らないとか謎すぎ。リンク切れが嫌なのかもだけど。とりあえず衆議院のサイトhttp://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g18505009.htm
  • 政府、市販薬ネット販売規制へ薬事法改正 - 壇弁護士の事務室

    Attorney-at-lawは、Winny制作者金子勇(博士)と私を含む弁護団の苦闘と笑いを振り返ったスピンアウトブログです。こちらもご覧ください。

    政府、市販薬ネット販売規制へ薬事法改正 - 壇弁護士の事務室
    akasata
    akasata 2013/01/11
    ふむ・・・
  • 政府、市販薬ネット販売規制へ薬事法改正 最高裁の省令違法判決見通しに対応+(1/2ページ) - MSN産経ニュース

    政府は10日、副作用の危険性が高い一般用医薬品(市販薬)のネット販売を規制するための薬事法改正を、28日召集の通常国会で行う方針を固めた。与党と調整のうえ、販売規制を盛り込んだ改正案を議員立法で早期に成立させる。販売規制をめぐっては、薬事法に明記されていないのに厚生労働省令でネット販売を規制している現状を違法とした2審判決を支持する最高裁判決が、11日に下される見通しだ。 田村憲久厚労相ら政府高官は今年に入り、最高裁判決後の対応を協議。自民党が先の衆院選公約とともに示した「総合政策集」で薬のネット販売について「安全優先の観点から安易な規制緩和は行わない」と明記していることから、最高裁判決を尊重しつつも規制を続ける方向で一致した。 政府は、薬剤師による対面説明を通じた安全確保を優先するため、省令を撤回した上で同様の規制を薬事法に盛り込む。ただ、内閣が行う法改正には内閣法制局での審査などに3カ

    akasata
    akasata 2013/01/11
    うーむ・・・
  • 著作者人格権不行使特約が有効になる場合 - Matimulog

    といっても、格的に考察する暇も能力もないのだが、小倉弁護士が引用している田村先生の見解をよく読んでみよう。 「著作者人格権のように特定の著作物に関する人格的な利益が問題となっている場合には、侵害となるべき行為も限定されているのであるから、著作者人格権の不行使特約を有効とする法理を採用しても、当事者にとって酷とはいえず、契約の相手方に比して弱い立場にいる著作者の保護は一般的な公序良俗や意思表示の瑕疵の規定による処理に委ねておけば十分であろう。」 ここで書かれているポイントは「特定の著作物に関する人格的な利益が問題となっている場合」というところにある。著作者人格権を行使しないとする対象の著作物がなんら特定されないまま、一定の媒体に掲載された著作物について「一般的に」著作者人格権を行使しないという特約を結んでも、田村先生の論旨にはマッチしないだろう。 確かに、特定の著作物について、著作者が自由

    著作者人格権不行使特約が有効になる場合 - Matimulog
    akasata
    akasata 2013/01/11
    こちらの方がバランスがよさそうかな
  • 続・著作者人格権不行使特約について - 小倉秀夫の「IT法のTop Front」

    世の中には、著作者人格権不行使特約全部無効説が学会通説であるかのようにおっしゃる方がおられるようです。その動機はともあれ、間違ったことをいうのはよくないですね。 著作権法の分野では、条文の起草を担当した文化庁の官僚による「解釈」が色濃く反映されているものとして珍重されている加戸守行「著作権法逐条講義[四訂新版]」356頁(著作権情報センター・平15)には、 著作者人格権そのものの「譲渡」はできませんが、著作物の利用許諾契約や著作権の譲渡契約等において、「人格権を行使しない」という内容の不行使特約を行うことは可能であり、改変を伴う利用等が予想される場合には、そのような契約を予め行っておくことが考えられます。とあります。 また、北海道大学の田村善之教授は、「著作権法概説」340~341頁(有斐閣・平10)において、 一口に人格権といっても種々のものがあるのであって、著作者人格権のように特定の著

    akasata
    akasata 2013/01/11
    こちらの方が出典があるのでいいかな
  • 著作者人格権不行使特約 - 小倉秀夫の「IT法のTop Front」

    Livedoor BLOGの規約変更が話題になっています。 その中でも、著作者人格権不行使特約を新たに加えたことが問題となっているようです。 ただ、著作者人格権不行使特約自体は、特にプログラムやコンテンツ等の制作委託契約等において頻繁に挿入されているものであり、IP・IT関係に詳しい法律専門家の大部分が有効説をとっているものです(私のように、制限的有効説(全くの別人を著作者として表示された場合や、当該著作物によって表現された思想または感情とは全く異なる思想または感情を表現したかのように誤解される虞が高い改変がなされた場合には、一般的な著作者人格権不行使特約が締結されていても、なお、著作者人格権を行使しうるとするもの)を唱えているものすら少数説に留まっています。)。 裁判所は、時に非常識な程広範囲に同一性保持権侵害を認める傾向がある(東京高判平成3年12月19日判時1422号123頁[法政大

    akasata
    akasata 2013/01/11
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  • [PDF] インターネットを利用した犯行予告事件における警察捜査の問題点等について 警視庁 平成24年12月

    インターネットを利用した犯行予告事件に お け る 警 察 捜 査 の 問 題 点 等 に つ い て 警視庁 平成24年12月 目 次 はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 1 事案の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2 2 捜査における問題点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3 (1) 取調べ等における問題点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3 ア 虚偽自白に対する認識不足・・・・・・・・・・・・・・・・・・3 イ 「秘密の暴露」等に対する検討不足・・・・・・・・・・・・・・3 ウ 捜査指揮における問題点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3 エ 客観的証拠の矛盾の解消・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6 オ ポリグラフ検査の活用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6 カ 不適正行為の有無・・・・・

    akasata
    akasata 2012/12/15
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  • 「米国はソフトウェア特許システムを捨てるときなのか?」:グーグル幹部が語る

    コロラド州アスペン発--Googleは米国時間8月20日、米国がソフトウェア特許を捨てるときが来たのかもしれないことを示唆した。 Googleのパブリックポリシー担当ディレクターであるPablo Chavez氏は、「われわれが非常に真剣に検討している1つのことは、ソフトウェア特許の問題、そして、実際のところ現状の特許システムは革新を刺激し、消費者のためになるポリシーを真に促進するのに適したシステムなのだろうか、ということだ」と述べた。 20日午前に当地で開催されたTechnology Policy InstituteのカンファレンスでのChavez氏の発言は、OracleGoogleが勝訴)やApple(今も係争中)などを相手にしたソフトウェア特許が絡む一連の訴訟にGoogleが巻き込まれる中において、飛び出したものだ。 テクノロジの世界において、ソフトウェア特許が論議を呼ぶことが増えて

    「米国はソフトウェア特許システムを捨てるときなのか?」:グーグル幹部が語る
    akasata
    akasata 2012/08/22
    ふむふむ
  • 【武雄市図書館】CCC に対して保有個人情報開示の問い合わせをしたら(その1)

    佐賀県武雄市の図書館改革構想において重要な位置を占める CCC(カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社)ですが、その図書館運営においての個人情報取り扱いに関して具体的な対応が不明なまま現在に至っています。この状況の中、武田圭史 ( @keijitakeda ) 氏が CCC に対し、保有個人情報開示とその手続きに関して問い合わせを行ったところから始まる話です。 ■【武雄市図書館CCC に対して保有個人情報開示の問い合わせをしたら(その2) http://togetter.com/li/329129 ■【武雄市図書館CCC に対して保有個人情報開示の問い合わせをしたら(その3) 続きを読む

    【武雄市図書館】CCC に対して保有個人情報開示の問い合わせをしたら(その1)
  • Winny弁護団コメント - 壇弁護士の事務室

    Attorney-at-lawは、Winny制作者金子勇(博士)と私を含む弁護団の苦闘と笑いを振り返ったスピンアウトブログです。こちらもご覧ください。

    Winny弁護団コメント - 壇弁護士の事務室
    akasata
    akasata 2011/12/21
    ふむふむ
  • Winny開発者 無罪確定へ NHKニュース

    Winny開発者 無罪確定へ 12月20日 17時33分 ファイル交換ソフト「Winny」を開発した東京大学大学院の元助手が、映画などの違法コピーを手助けした罪に問われた裁判で、最高裁判所は犯罪となる初めての基準を示して検察の上告を退け、逆転で無罪を言い渡した2審の判決が確定することになりました。 東京大学大学院の助手だった金子勇さん(41)は、ファイル交換ソフトの「Winny」を開発してホームページで公開したことで、映画ゲームソフトの違法なコピーを手助けしたとして著作権法違反のほう助の罪に問われました。1審は、罰金150万円の有罪判決を言い渡しましたが、2審は、「違法な使い方を勧めたわけではない」として無罪を言い渡し、検察が上告していました。これについて最高裁判所第3小法廷の岡部喜代子裁判長は、「ソフトの開発を萎縮させないためにも、犯罪の成立には著作権が侵害される具体的な状況を認識して

    akasata
    akasata 2011/12/20
    "「ソフトの開発を萎縮させないためにも、犯罪の成立には著作権が侵害される具体的な状況を認識していることが必要だ」"これは、具体的にはどういう状況だとほう助を構成するんだろう?
  • Attorney@law

    この話を書き始めた2006年は、Winnyのネットワークを利用した情報漏えい系のウイルスが流行っていた時期でした。 当時、博士こと金子さんに対するメディアの扱いは酷く、まるで、マッドサイエンチストのような扱いでした。 しかし、実際の金子さんは、悪しき意図とは無縁の、純朴で、世間知らずな人物でした。 私の目の前にいる金子さんをみんなに知ってもらいたい。 当は、被告人にそんな感情移入するのは、刑事弁護のプロフェッショナルとしては、冷静さを欠いて失格かもしれません。 でも、金子さんといると、そんなことがどうでも良いと思えてきたのです。 そういう想いからアターニアットローを書き始めたのですが、文章力ないわ、遅筆だわ、仕事忙しいわで、そんなこんなしている間に、事件が終わってしまって、金子さんの人生まで終わってしまって、当初の目的はどこにいったのやら状態になりました。 Winny事件の最高裁決定がで

    Attorney@law
    akasata
    akasata 2011/12/20
    こちらのブログは更新が2009年までか・・・
  • CRIC : 外国著作権法

  • RapidShare、ワシントンにて「クラウド」のためのロビイングを開始 | P2Pとかその辺のお話

    P2Pとかその辺のお話 WinMXとかWinnyとか、日ではろくな扱いを受けていないP2Pですが、海外ではけっこう真面目に議論されてるんですよというブログ。 以下の文章は、TorrentFreakの「RapidShare Fights for "The Cloud" in Washington」という記事を翻訳したものである。 原典:TorrentFreak 原題:RapidShare Fights for "The Cloud" in Washington 著者:Ernesto 日付:October 06, 2011 ライセンス:CC BY エンターテイメント産業が著作権法の強化を求め、ワシントンで広くロビイ活動を行なっていることはよく知られている。ファイル共有企業Rapidshareはそれに対抗し、自前のロビイストを雇った。TorrentFreakは、Rapidshare法務責任者

    akasata
    akasata 2011/10/12
    ふむふむ
  • アメリカはなぜ先発明主義にこだわるのか(こだわっていたのか) | 栗原潔のIT弁理士日記

    米国の特許法が先発明主義から先願主義へと改正される可能性がきわめて高くなったということでちょっと話題になっています(参考記事)。今までにも米国が先願主義に移行すると話は恒例行事のように何度も持ち上がっては消えていたのですが、今回は上下院を通過したということでよほどのことがない限り改正されそうです(なお、実際の施行は1.5年から2年ほど先になります)。 世界の国のなかで先発明主義を採用していたのはアメリカくらいだったので、この改正が行なわれれば、世界の特許制度が先願主義という点では一応統一されることになります。一般に、アメリカの特許制度は世界の他国と比べて独自性が強いですが、先発明主義はまさにその代表的要素でした。 ここで簡単に説明しておくと、先願主義とは、同じ発明がかぶって出願された時に最初に出願した人が優先されるという制度です。一方、先発明主義はとは先に発明した人が優先されるという制度で

    アメリカはなぜ先発明主義にこだわるのか(こだわっていたのか) | 栗原潔のIT弁理士日記
    akasata
    akasata 2011/09/12
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  • 「まねきTV事件」最高裁判決でクラウドも国内勢全滅の検索エンジンの二の舞か?

    まねきTV事件およびロクラクII事件の最高裁判決(以下、「まねきTV事件判決」)直後から1ヶ月近く米国に出張した。ネットとテレビの融合状況を目の当たりにして、最高裁での逆転勝訴は日テレビ局にとっても不幸だったのではという観を強くした。その解説をする前に、判決を読んですぐに抱いた懸念を紹介する。権利者よりの日の著作権法は国産検索エンジンほぼ全滅の結果をもたらした。同じ現象がクラウド・コンピューティング(以下、「クラウド」)でも再現するのではないかとの懸念である。 著作権法は著作物の利用と保護のバランスを図ることを目的とした法律である。著作物の利用には著作権者の許諾を要求して保護する一方、許諾がなくても使用できる権利制限規定を設けて利用に配意している。わが国の著作権法はこの権利制限規定を個別に列挙しているが、米国は使用する目的がフェア(公正)であれば、許諾なしの使用を認める包括的権利制限

    「まねきTV事件」最高裁判決でクラウドも国内勢全滅の検索エンジンの二の舞か?
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    akasata
    akasata 2011/01/11
    ふむ
  • 人を使う立場(=使用者)なら絶対知っておくべき「労働法」の基本

    theophil21 @theophil21 使用者の基(1) 小難しい話ではなく、使用者なら「基のき」として覚えておかなければならない労働法ルールをいくつか。「当然知っているはず」の基ルールが守られていない例が目立つので、念のためです。知らないと小ばかにされても仕方ないし、知らないために大火傷しても自業自得ですよ! theophil21 @theophil21 使用者の基(2)まず、「ウチは零細企業て、労働基準法には加入していません」という経営者が後を絶たないが、一人でも雇っていれば労基法も労働契約法も労組法も適用される。相手が正規雇用でなく、パートでもアルバイトでも有期雇用でも派遣労働者でも同じ。 theophil21 @theophil21 使用者の基(3)「残業しても割増賃金はもらいません」という一筆を書かせても、一日8時間、一週40時間を働かせれば割増賃金を払わなければ

    人を使う立場(=使用者)なら絶対知っておくべき「労働法」の基本
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