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続・著作者人格権不行使特約について - 小倉秀夫の「IT法のTop Front」
世の中には、著作者人格権不行使特約全部無効説が学会通説であるかのようにおっしゃる方がおられるよう... 世の中には、著作者人格権不行使特約全部無効説が学会通説であるかのようにおっしゃる方がおられるようです。その動機はともあれ、間違ったことをいうのはよくないですね。 著作権法の分野では、条文の起草を担当した文化庁の官僚による「解釈」が色濃く反映されているものとして珍重されている加戸守行「著作権法逐条講義[四訂新版]」356頁(著作権情報センター・平15)には、 著作者人格権そのものの「譲渡」はできませんが、著作物の利用許諾契約や著作権の譲渡契約等において、「人格権を行使しない」という内容の不行使特約を行うことは可能であり、改変を伴う利用等が予想される場合には、そのような契約を予め行っておくことが考えられます。とあります。 また、北海道大学の田村善之教授は、「著作権法概説」340~341頁(有斐閣・平10)において、 一口に人格権といっても種々のものがあるのであって、著作者人格権のように特定の著
2013/01/11 リンク