印刷 国民年金保険料の後払いで65歳時の年金は 未納になっていた国民年金の保険料を、10年前までさかのぼって払えるようになる。こうした内容が盛り込まれた国民年金法などの改正案が、3日の衆院厚生労働委員会で可決し、4日の衆院本会議で成立する。懸案の主婦年金の救済は、先送りが決まった。 国民年金の未納問題が深刻なため、改正案は無年金や低年金を防ぐ狙いがある。3日の委員会では共産党を除く与野党が賛成。来年10月から実施予定で、3年間限りの特例になる。 国民年金の保険料は原則毎月払う必要があり、現行では直近2年分しかさかのぼって払えない。例えば、保険料をこれまで14年分しか納めていない58歳の場合、直近2年分と、60歳になるまで保険料を納めても年金はもらえない。払った期間が通算25年に達しないためだ。70歳まで払える任意加入制度もあるが、65歳ではもらえない。 今回の改正では、こうした人も