悪意のある第三者が不正に入手した預金者の口座情報等をもとに当該預金者の名義で資金移動業者のアカウントを開設し、銀行口座と連携した上で、銀行口座から資金移動業者のアカウントへ資金をチャージすることで不正な出金を行う事象が複数発生しています。 これを踏まえ、金融庁においては、預金取扱金融機関に別紙1の注意喚起及び別紙2の要請、並びに資金移動業者に別紙3の要請を実施しましたので、公表いたします。 また、9月14日(月)、全国銀行協会において、傘下金融機関に対し、以下の(参考)の要請をしております。 (別紙1)スマホ決済等サービスを利用した不正出金に関する注意喚起(9月8日) (別紙2)預金取扱金融機関向け要請文(9月15日) (別紙3)資金移動業者向け要請文(9月15日) (参考)資金移動業者の決済サービス等での不正出金への対応について (一般社団法人 全国銀行協会 令和2年9月14日公表) 利
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