首都圏の鉄道やバスで利用できるICカード型の乗車券として普及している「パスモ」で、利用者のカード番号や名前などいくつかの個人情報が他人に知られると、その人が鉄道やバスを利用した日付や、乗り降りした場所などの情報がインターネットを通じて他人に見られてしまうおそれがあることが分かり、専門家の指摘を受けて、パスモを運営する団体ではサービスの一部を1日夕方から一時停止しました。
首都圏の鉄道やバスで利用できるICカード型の乗車券として普及している「パスモ」で、利用者のカード番号や名前などいくつかの個人情報が他人に知られると、その人が鉄道やバスを利用した日付や、乗り降りした場所などの情報がインターネットを通じて他人に見られてしまうおそれがあることが分かり、専門家の指摘を受けて、パスモを運営する団体ではサービスの一部を1日夕方から一時停止しました。
■ パスモは乗車履歴を第三者提供? 他社のビッグデータに取り込まれる可能性 前回の日記の続き。 あの後、パスモ社の担当者と何を話したかというと、同社の個人情報保護方針に反しているのではないかという点と、個人情報保護法に違反しているのではないかという点であった。 電話する前の時点では、「乗車履歴自体は個人情報ではない*1」という見解も出るかな*2と予想していたが、担当者は、前回の最後の部分で示したように、あっさりと個人情報だと認めたため、そこは論点にならなかった。 まず追求したのは、利用目的の明示。 個人情報保護法は、第18条で、個人情報を取得したときは速やかにその利用目的を本人に通知又は公表しなけれなばらないと定めており、その例外として、「あらかじめ利用目的を公表している場合を除き」としている。記名PASMOを作って利用を始めると、乗車履歴をパスモ社ほかに取得されることになるが、その乗車履
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く