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2005年10月24日のブックマーク (1件)

  • benli : 「モナー」の著作物性

    そもそもアスキーアートとしての「モナー」に著作物性はあるのでしょうか。 著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」をいいます(著作権法第2条第1項第1号)。したがって、特定のアイディアを凡庸に表現したものについては、著作物として著作権法による保護を受けられないことになります。 創作性の有無を判別する基準については、一般的にはさほど高度のものを要求されるものではないといわれますが、表現手法上の制約が大きい分野では、相当高度のものを要求される傾向があります(ex.YOL記事見出し事件知財高裁判決)。 アスキーアートの場合、ネット上で用いることを主として想定していることから、事実上、1バイト文字並びにJISの第1水準及び第2水準に規定される2バイト文字のみを用いるという厳しい制約がありますから、特に数行から十数行程度で描くアスキーアート

    as365n2
    as365n2 2005/10/24
    モナーに創作性って無いんじゃないの? という内容。