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2011年2月25日のブックマーク (3件)

  • asahi.com(朝日新聞社):30センチ離れると「青森」だ 中国、商標登録無効に - 社会

    青森県の異議申し立てが認められ、登録されなかった中国での商標=中国商標局ホームページから  中国で、青森と似た「青ミァオ(チンミァオ=ミァオは森の木がそれぞれ水)」の文字とリンゴのマークを組みあわせた商標が登録される寸前、青森県の異議申し立てで無効となった。県が25日明らかにした。中国の商標局は「『青ミャオ』の文字を30センチ離れて見ると『青森』に読める」との県の主張を受け入れ、「消費者が産地を誤認し、社会に良くない影響を与える」と認めた。  新疆ウイグル自治区の果物商が2005年に出願した。「水」が三つの「ミァオ」は中国語で「広い水面」を意味し、「青ミァオ」は青く広い水面をイメージした造語という。08年3月になって東京都内の特許法律事務所が出願に気づいた。  県側は「青森と勘違いされる」「青森は日の著名なリンゴ産地」などと訴えた。中国商標局は昨年12月、商標を無効と裁定し、今月に入って

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    as365n2 2011/02/25
    「青淼ฺ」。"新疆ウイグル自治区の果物商が2005年に出願"
  • お知らせ : 京都新聞

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    as365n2 2011/02/25
    "当初、天守や櫓のない「陣屋」だったが(中略)その後、幕末から明治にかけて京都警備を名目に櫓などを増築。1872年の廃城令までの3年ほどだけ、念願の城となった経緯"
  • MobileMeもDropboxも違法である

    きょうの城所さんの記事には多くのアクセスが集まりましたが、ちょっとむずかしいので、法律の素人でもわかるように素人の私が解説します。 最高裁判決のポイントは簡単にいうと、インターネットを使って他人の著作物を送信した場合は、それが自分だけにあてた通信であっても自動公衆送信となり、それを行なったのがユーザーであっても、設備を提供した業者が自動公衆送信の主体になるということです。この判決の射程は非常に大きく、およそインターネットのサーバやルータはすべて自動公衆送信装置となり、公衆回線で他人の著作物を送信することはすべて違法になります。 抽象的にいうとわかりにくいので、実例で説明しましょう。あなたが自分のCDをリッピングしてMP3ファイルにし、MobileMeのサーバに送ってiPhoneでダウンロードして使うと違法になります。アップルは自動公衆送信の「主体」としてJASRACに訴えられる可能性があり

    MobileMeもDropboxも違法である
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    as365n2 2011/02/25
    "まねきTV事件およびロクラクII事件の最高裁判決"に関して。自動公衆送信とその主体