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落とし物、忘れ物を探せる期間が3ヶ月になりました。 落とし主がわからない、又は取りに来なかった落とし物が、拾い主のものになる期間は6ヶ月から3ヶ月になりました。(※) そのため、警察での保管期間も6ヶ月から3ヶ月となり、落とし主が落とし物などを探せる期間も3ヶ月になりました。
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