法律とwebに関するblackspringのブックマーク (21)

  • いつか誰かがやると思ったが、ついに実現した!!取調べのtwitter実況!(産経新聞) - INVISIBLE D. ーQUIET & COLORFUL PLACE-

    昨日は突発事象を一気に論じて、とりあえず寝たのだが、「そうだ!!これの紹介を忘れてた!!」とガバと跳ね起きて、いま書いている。すごいよ。昨日、紙のほうの新聞で読んだときは驚いたな。 ■「検察なう」取り調べをツイッターで速報…元外資系証券マンの“奇計”に特捜部は苦虫 http://sankei.jp.msn.com/economy/topics/economy-14645-t1.htm 《検察五反田分室前なう》−。東京地検特捜部に7日、所得税法違反罪で在宅起訴されたスイス金融大手の日法人「クレディ・スイス証券」元部長、八田隆被告(48)は、短文投稿サイト「ツイッター」などで取り調べ内容を発信し続けた。・・・(略) (略)・・・「経過報告」と題したブログの書き込みは70回を超え、ツイッターへの投稿も相当数に及んだ・・・・・・(略) 書き込みには検察官の発言とされる内容も含まれた。「起訴不起訴

    いつか誰かがやると思ったが、ついに実現した!!取調べのtwitter実況!(産経新聞) - INVISIBLE D. ーQUIET & COLORFUL PLACE-
  • 日本におけるステルスマーケティングの法規制まとめ(追記あり) : 企業法務マンサバイバル

    2012年01月12日07:30 日におけるステルスマーケティングの法規制まとめ(追記あり) カテゴリ法務_広告・消費者法務 businesslaw Comment(0)Trackback(2) べログさんがやらせ口コミ投稿業者によって被害を受けているとの件が話題を呼び、ソーシャル・ネットワークやブログを使ったステルスマーケティング(=やらせ・サクラによる口コミ)の法規制論にまで発展し始めています。 アメリカではFTCがとっくに明文で規制してるのに、という声も聞かれますが、一旦ここでは日法においてどうなのか?という点に絞って、メモがてら投稿しておこうかと思います。 商品・サービスを提供する事業者がステマを頼むのは違法 下記消費者庁通達にあるように、商品・サービスを提供する事業者自身がステルスマーケティングを依頼したのであれば、景表法に抵触するということになっています。 ▼平成23年1

    日本におけるステルスマーケティングの法規制まとめ(追記あり) : 企業法務マンサバイバル
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    blackspring 2011/09/04
     「逮捕容疑は・・・自宅のパソコンに、他人のパソコンを誤作動させる目的でウイルスを保管」 ファイル共有ソフトを通じて、インターネット上に自分で作成したウイルスを含むファイルをアップロード。
  • memo:法廷で法律はどう解釈されるか

    日弁連サイバー犯罪条約対応担当(当時)弁護士と語らってきた - 高木浩光@自宅の日記 北沢義博弁護士の話が面白かった。裁判では、立法者の意思は重視されず、裁判官が法律の文章から素直に読み取った解釈が、判決における解釈になる、という。なるほど、そうでなければ法律が違憲だとかいう裁判は成立しないわけで、いわれてみれば当然か。 弁:立法者が全部決めたら裁判官要らないじゃないですか。(中略)立法者がこう言ったからそれでもう決まりでというのは、リスクを忘れてると思いますね。(中略) 私:私は、この法案で何も問題ない、皆、気をつけることなど何もありません、てことが言いたいんですよ。それが確認されたと言いたいんです。だけども、北沢先生おっしゃることは、ようするに、この法案はやっぱり欠陥がある法律で、通すべきではなかったということを 弁:法律というのはすべてそういうリスクがあるんですよ。これは何の問題もな

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    blackspring 2011/09/04
     「裁判では、立法者の意思は重視されず、裁判官が法律の文章から素直に読み取った解釈が、判決における解釈になる」
  • 高木浩光@自宅の日記 - 日弁連サイバー犯罪条約対応担当(当時)弁護士と語らってきた

    ■ 日弁連サイバー犯罪条約対応担当(当時)弁護士と語らってきた JNSA時事ワークショップ「コンピュータに関する刑法等の改正の効果と脅威」にゲスト招待されたので、参加して質問してきた。冒頭、8年前にこの法の骨子を決めた法制審議会のとき、日弁連でサイバー犯罪条約対応を担当されていたという、北沢義博弁護士からのご講演があった。 JNSA時事ワークショップ 「コンピュータに関する刑法等の改正の効果と脅威」, 2011年7月28日 16:15-16:45 「コンピュータに関する刑法等の改正の経緯と問題点」北沢 義博 氏(JNSA顧問/法律事務所フロンティア・ロー 弁護士)* <概要> コンピュータウィルス作成罪は、10年近く前から検討されてきた。それが、コンピュータに関する刑法等の改正として今ころ制定されたのはなぜか。コンピュータウイルス作成罪は、当に必要か。この法律は、これ以外にもコンピュータ

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    blackspring 2011/09/04
     「裁判所が...法文を忠実に解釈して、犯罪に当たるか判断するわけで...その中で実は立法担当者の見解というのはあんまり参考にしていません...参考にしますけども、いざ裁判となったら表向きこれは参考にしません」
  • 高木浩光@自宅の日記 - 法務省担当官コンピュータウイルス罪等説明会で質問してきた

    法務省担当官コンピュータウイルス罪等説明会で質問してきた 情報処理学会、JPCERT/CC、JAIPA、JNSA共催で、法務省の立案担当官による説明会が開かれたので、コンピュータウイルス罪について質問してきた。 情報処理の高度化等対処のための刑法等の一部を改正する法律(サイバー刑法、刑事訴訟法)説明会, 2011年7月26日 私から尋ねた質問と、それに対する回答は以下の通り。 質問:まず最初に、6月16日の参議院法務委員会での法務大臣答弁で、バグについての説明があったが、ここで、「バグは、重大なものとはいっても、通常はコンピューターが一時的に停止するとか再起動が必要になるとかいったものであり」とか、そうでないものは「バグと呼ぶのはもはや適切ではない」と説明されていた。これはすなわち、「バグ」という言葉を、一時的な症状を起こすものと定義したうえで、これは不正指令電磁的記録に当たらないとし

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    blackspring 2011/09/04
    確認されたこと → 1. 6月16日参議院法務委員会での法務大臣答弁は誤り 2. 刑法改正によって特に新たに注意すべき点はない 3. 作成されたプログラムが第三者に悪用されても、それは不正指令電磁的記録ではない / 2は微妙
  • 高木浩光@自宅の日記 - 不正指令電磁的記録罪(コンピュータウイルス罪)の件、何を達成できたか(前編)

    ■ 不正指令電磁的記録罪(コンピュータウイルス罪)の件、何を達成できたか(前編) 目次 解釈にブレが生じている条文 立法趣旨の理解についてのブレ バグ以外で問題となるケース 正当なプログラムが他者により悪用されるケース バグの件はどうなったか 不真正不作為犯は成立するのか 結局のところ懸念は払拭されたのか はじめに 法務省から「いわゆるコンピュータ・ウイルスに関する罪について」という解説が出た。その趣旨は、冒頭に書かれているように、参議院法務委員会の付帯決議に対応するためのものとされている。 いわゆるコンピュータ・ウイルスに関する罪について, 法務省, 2011年7月13日 「情報処理の高度過当に対処するための刑事法の一部を改正する法律」には,参議院法務委員会において付帯決議が付されており,同法の施行に当たり政府が特段の配慮をすべき事項として,不正指令電磁的記録に関する罪の構成要件の意義を

  • 高木浩光@自宅の日記 - 不正指令電磁的記録の論点、落穂拾い

    ■ 不正指令電磁的記録の論点、落穂拾い 「実行の用に供する」の条文が(B)解釈であり、立法趣旨が(Y)であることが確認されるとして、その後に残る論点について検討を加えておく。 複製された不正指令電磁的記録の作成者は誰? 甲が正当な用途を想定して作成し公開したプログラム(たとえば、ハードディスクを消去するプログラム)を、乙がその機能を偽って第三者に実行させるよう誘導(たとえば、「気象速報を随時受信するプログラムである」と偽って)した場合、乙の行為は不正指令電磁的記録供用罪を構成し、そのプログラムは不正指令電磁的記録に該当することとなる。このことは、平成23年5月27日の衆議院法務委員会の審議で確認されている。*1 では、甲が作成したプログラムも不正指令電磁的記録なのか。 解釈1 乙が供用したプログラムは不正指令電磁的記録であるが、甲が作成したプログラムは不正指令電磁的記録ではない。前者と後者

  • 高木浩光@自宅の日記 - ウイルス罪法案、どうしてこうなった

    ■ ウイルス罪法案、どうしてこうなった 前回で書ききれなかった「どうしてこんなことになったのか」の件。 結論だけ先にざっくり言えば、ワーム(自己増殖能力を持つもの)を想定していた人と、トロイの木馬(伝染の手段として人による起動を要するもの)*1を想定していた人が混在していて、その認識の違いを確認することなく議論してきた(法制審や国会において)結果であろうと思う。 それはどういうことなのか。 私はこの問題を最初に理解した2006年10月22日の日記「不正指令電磁的記録作成罪 私はこう考える」で、「法制審議会の議論はプログラムには多態性があるという視点を欠いている」と書いた。 つまり、この不正指令電磁的記録の罪が、文書偽造罪や通貨偽造罪とパラレルに設計されているといっても、偽造文書や偽造通貨は、作成された時点で偽造文書かそうでないかは確定するのであって、誰にどう渡すかによって偽造文書になったり

  • 高木浩光@自宅の日記 - 今井猛嘉参考人曰く「バグが重大なら可罰的違法性を超える程度の違法性がある」

    ■ 今井猛嘉参考人曰く「バグが重大なら可罰的違法性を超える程度の違法性がある」 先日の「バグ放置が提供罪に該当する事態は「ある」と法務省見解」の件、その4日後の5月31日に参考人質疑が行われ、法政大学の今井猛嘉教授が、有識者参考人として、不正指令電磁的記録に関する罪(いわゆる「ウイルス作成罪」)について意見を述べている。この今井参考人は、8年前の平成15年に、法制審議会の「刑事法(ハイテク犯罪関係)部会」で、この法案の原案が作られた際に、部会の幹事を務めていらした方だそうだ。 今井猛嘉参考人の発言内容 衆議院の会議録に全文が掲載されているように、参考人の意見陳述の後、質問に立った大口善徳議員が、前回の法務大臣答弁を踏まえて、今井参考人に対し、以下の質問を投げかけている。 ○大口委員 (略)それでは、まず今井先生に、実体法の立場から、この不正指令電磁的記録作成罪の構成要件の解釈についてお伺い

    blackspring
    blackspring 2011/09/04
     つづき→「どうしてこんなことになったのか」http://takagi-hiromitsu.jp/diary/20110609.html#p01
  • 高木浩光@自宅の日記 - ウイルス罪法案、バグ放置が提供罪に該当する事態は「ある」と法務省見解

    ■ ウイルス罪法案、バグ放置が提供罪に該当する事態は「ある」と法務省見解 いわゆる「ウイルス作成罪」の新設を含む刑法等改正法案の審議が、一昨日から始まっており、今日の午前中には、野党議員からのつっこんだ質疑があり、意外な答弁が出てきた。 第177回国会 衆議院法務委員会 平成23年5月25日 衆議院TV, 会議録 第177回国会 衆議院法務委員会 平成23年5月27日 衆議院TV, (会議録未公表) 特に注目に値するのは、今日の午前中の以下の部分。*1 大口善徳議員:(略)解釈上の疑義等問題点について明らかにしていきたいと思う。コンピュータウイルスについて、刑法168条の2に、1項1号でこのコンピュータウイルスの定義が書いてあるわけですが、「人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録」と、こういう定義であ

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    blackspring 2011/09/04
     つづき→「ウイルス罪について法務省へ心からのお願いです」http://takagi-hiromitsu.jp/diary/20110529.html#p01
  • 高木浩光@自宅の日記 - ウイルス作成罪創設に向けて国民に迫られる選択

    ■ ウイルス作成罪創設に向けて国民に迫られる選択 先々週、JNSAの時事ワークショップ「ウイルス作成罪を考える」に参加してきた。JPCERT/CCの早貸淳子氏から前回提出法案に沿った解説があり、それに続いて、私から前回提出法案の問題点がどこにあるのかについてお話しした後、会場にお集りの業界の方々からのご意見を頂きながら議論した。(以下はそのとき使用したスライド。) 不正指令電磁的記録作成罪法案の問題構造, 2011年1月24日 私が述べたことは、これまでここに書いてきたこととほぼ同じであるが、早貸氏との議論を通して、以前より問題の見通しがすっきりして、やはりそうだという想いを強くした。今回、新たな説明方法を思いついたので、それを以下に書く。(以前より正確さが増したはず。) 法案が前回のまま提出されると、「(A)解釈」で賛成するのか「(B)解釈」で賛成するのか、国民は選択を迫られる。そして、

  • いわゆるサイバー刑法に関するQ&A - 法務省

    blackspring
    blackspring 2011/09/04
     「ウイルス作成罪」について
  • http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00025.html

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    blackspring 2011/09/04
     いわゆる「ウイルス作成罪」
  • 「ウイルス作成罪」盛り込んだ刑法改正案が可決・成立 

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    blackspring 2011/09/04
     刑法 第19章の2 不正指令電磁的記録に関する罪(168条の2、3)新設。平成23年7月14日施行 → 他、追加・改正された条文はhttp://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM で「平23法074」を検索
  • ものがたり - 高木氏の主張は僕ら技術者を幸せにするか

    白田氏の文章が掲載されてからしばらくチェックしていなかったのだけど、Winny関係の興味深い論評がいくつか出ているようだ。 http://takagi-hiromitsu.jp/diary/20061218.html 高木氏の基的な論調は、僕のそれに近い(ていうかid:atsushieno:20040816の頃からずっとそうなんだけど)。具体的には 私は、金子さんが有罪になるべきとも無罪になるべきとも、どちらとも考えはない。ただ、技術者の立場から、開発者への萎縮効果を避けるべきであるとするなら、次のどちらかの判決が出ることを望むのが正しいと考える。 (x) Winnyは違法な利用目的以外に利用価値のない技術である(違法目的以外の利用には十分な他の技術が存在する)とした上で、それを理由として有罪と判断される。 (y) 何らかの理由によって無罪と判断される。 という部分。 ただし僕がこの件に

    ものがたり - 高木氏の主張は僕ら技術者を幸せにするか
  • 弁論要旨公開版 - 壇弁護士の事務室

    Attorney-at-lawは、Winny制作者金子勇(博士)と私を含む弁護団の苦闘と笑いを振り返ったスピンアウトブログです。こちらもご覧ください。

    弁論要旨公開版 - 壇弁護士の事務室
    blackspring
    blackspring 2006/12/26
     Winny関連。
  • Winny有罪判決の危ない論理 - なるしすのブログ

    asahi.comの記事より。 http://www.asahi.com/national/update/1213/OSK200612130057.html ウィニー2は、それ自体はセンターサーバーを必要としない技術の一つとしてさまざまな分野に応用可能で有意義なものだ。技術自体は価値中立的であり、価値中立的な技術を提供することが犯罪行為となりかねないような、無限定な幇助(ほうじょ)犯の成立範囲の拡大も妥当でない。 結局、外部への提供行為自体が幇助行為として違法性を有するかどうかは、その技術の社会における現実の利用状況やそれに対する認識、提供する際の主観的態様によると解するべきである。 前半部分でそれなりに「分かってますよ」というような顔をしつつ、後半部分でばっさり斬る、典型的な「八方美人」判決ですね。この判決の論理でいけば、「現実の利用状況」が違法使用がほとんどであり、それを知りつつ提供し

    Winny有罪判決の危ない論理 - なるしすのブログ
    blackspring
    blackspring 2006/12/14
     「この判決の論理だと幇助的行為をした者の『認識』、『主観的態様』を重視するわけで、捜査機関としては、いきおい、片っ端から逮捕して勾留して締め上げて、自白を迫るという捜査方法をとることになります」
  • 壇弁護士の事務室: 判決

    Attorney-at-lawは、Winny制作者金子勇(博士)と私を含む弁護団の苦闘と笑いを振り返ったスピンアウトブログです。こちらもご覧ください。

    壇弁護士の事務室: 判決
    blackspring
    blackspring 2006/12/14
     Winny
  • 【感想】Winny判決について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    #この記事はあくまでも個人的な感想です。「刑法上の幇助犯にあたるか」というようなお話は基的に弁理士業務の範囲外なので。 Winny開発者が有罪という地裁判決が出てしまいましたね(どこかに判決文アップされてないでしょうか?注:裁判所の判決文には著作権はありません)。 権利者の許諾なく著作物をアップロードするのは著作権(送信可能化権等)の侵害行為であること、ゆえにWinnyの使用は著作権侵害となる可能性がきわめて高いということを大前提として、ユーザーではなく、ソフトの開発者が幇助犯として有罪となるのは違和感を感じざるを得ません。まあ、作者が既存の著作権制度をぶちこわすというような発言をしていたことが客観的に認められるため、有罪とせざるを得なかったという事情があるのでしょうが。 ただ、ややこしいのは、旧Napsterのように特定の企業が運営しているP2Pであれば、検察側はその企業を訴えればすみ

    【感想】Winny判決について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ