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付番規則[編集] 基点[編集] 1968年(昭和43年)12月1日時点で存在した各地方公共団体に割り振られた。ただし、翌1969年(昭和44年)1月1日に静岡市への編入合併を控えていた静岡県安倍郡井川村・梅ヶ島村・大川村・大河内村・清沢村・玉川村の6村は、例外としてコードは割り振られなかった[注釈 2]。 都道府県[編集] 都道府県コードに 000 を続ける。たとえば北海道 (01) なら 01000。 市区町村[編集] 100番台から700番台が市区町村に割り当てられている。 特別区の区域および政令指定都市[編集] 特別区の区域[注釈 3]および政令指定都市には 100 が、区には 101 からの連番が与えられる。特別区の区域と指定都市、特別区と行政区に扱いの差はない。特別区の区域と行政区は地方公共団体ではないが、特に問題としない。 例1:東京都特別区の区域 13100、千代田区 131
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