6年前、宮崎刑務所で、刑務官らに、夏に暖房をつけた保護室に25時間、閉じ込められたとして、鹿児島市の元受刑者の男性が国に損害賠償を求めた裁判で、鹿児島地方裁判所は「服役態度を快く思っていなかったことへの報復目的で、違法な公権力を行使した」として、国に300万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。 この裁判は、平成20年7月、宮崎刑務所に服役していた鹿児島県の60代の男性が、床暖房を入れ、室温を最高38度まで上げられた保護室におよそ25時間閉じ込められて、やけどを負ったうえ、当時の刑務官らが室温の記録を実際より低く改ざんしたとして、国に2200万円の損害賠償を求めているものです。 鹿児島地方裁判所で開かれた9日の裁判で、吉村真幸裁判長は「男性の服役態度を快く思っていなかった刑務官らが報復目的で違法に公権力を行使した。被告の苦痛は想像を絶するものだ」と指摘しました。 そのうえで、「当時の刑務