個人が購入したCDなどから、楽曲データを自分のサイトやブログに無断でアップロードするして、不特定多数に公開 (ダウンロード可能に) するといったことは、著作権法上、違法行為にあたり、レコード製作者の権利等が侵害された場合には、違反者に対して罰則規定が設けられています。 このことは、今ではある程度インターネットユーザの間にも浸透したようで、「ファンだから」 「もっと多くの人に聴いてほしい・知ってもらいたいと思ったから」 など、どんな個人的な想いや理由があったにせよ、法律に違反したことになるということは、周知のことでしょう。 自分で購入した音楽という著作物を、個人的に使用するためにパソコンやiPodなどのデジタルオーディオプレイヤーに複製することは、「私的使用のための複製 (私的複製)」 とみなされ、権利者の許可を得なくてもコピーができる例外として、著作権法でも認められています。 [私的使用の