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    rteeeeee
    rteeeeee 「「指導そのもの」が著作物の法定利用行為にあたらなければ、得た利益の一部を著作者に支払うべき合理的な理由はありません。そして、第三者の演奏を指導すること自体は法定利用行為にあたりません」

    2017/02/08 リンク

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    zakinco
    zakinco 『このクラスの肩書きを持った方にも、著作権法の基本的な枠組みをご理解いただけていない』委託者はJASRACに自身の著作物の著作権以上の物を預けているのだろうか?

    2017/02/07 リンク

    その他

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    • copyrightjp2017/02/09 copyrightjp
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    • zakinco2017/02/07 zakinco
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