4月17日に出た、北村紗衣氏が雁琳(山内雁琳)氏を訴えた民事訴訟の東京地裁判決が、ここ数日ネットを騒がせている。 元はよくある「ネットの書き込みによる名誉毀損」の争いだったものが、ここまで大きな反響を呼ぶ理由については、すでにまとめている方も多いので、新たに付言するには及ばないだろう。 だが、後に具体例を示すとおり、同判決に便乗して私を中傷する「学者」が複数現れているので、手短にコメントしておく。 当該の判決は、北村氏(原告)の側の弁護士事務所のホームページに、PDFで全文が掲載されている。あたりまえだがこうした場合、発言したければまず判決それ自体(一次資料)に目を通すのが、「学者」たるものの責任だ。 PDFの54頁から「別紙2」としてまとめられている通り、名誉毀損に当たるか否かが争われた雁琳氏(被告)のツイートは、11個である。これも当然のことだが、被告の発言歴の中からこの11個を選んで