判事は、日本政府が戦時中に慰安婦の人権を蹂躙したことは明白な事実で疑う余地はないとし、我々の反論を退け、グレンデール市側の反乱訴案を採択したのである。 https://gahtjp.org/?p=765
判事は、日本政府が戦時中に慰安婦の人権を蹂躙したことは明白な事実で疑う余地はないとし、我々の反論を退け、グレンデール市側の反乱訴案を採択したのである。 https://gahtjp.org/?p=765
七月一日、米国系の化粧品店ザ・ボディショップと、子どもの権利を守る活動をしている民間団体が、文部科学省や国会議員などを訪れ、児童ポルノの個人所有を処罰することを含めた法改正を求める二十一万人分の署名を提出した。ところがそれが報道されたるとインターネットでは、ザ・ボディショップの店頭などにおいて署名に参加した人たちのあいだから、自分たちは「子どもの人身売買に対する法整備を求める」という声明に署名したのであって、児童ポルノ禁止法の改正を求める署名だったとは知らなかった、という声があがった。 店頭で署名したという複数の人によると、署名には「人身売買に反対する」とだけ書かれており、児童ポルノ禁止法改正(単純所持規制)を求めるとは書かれていなかったという。署名を求めた店員も、あくまで人身売買に関する署名だと説明したそうだ。ザ・ボディショップの説明では、児童ポルノ禁止法の改正はあくまで人身売買をなくす
🌻ナょωレよ″丶)ょぅすレナ🌻 @rna 割れ窓理論は統計解析したら否定されたんじゃなかったっけな… RT: @Yomiuri_Online: 「割れ窓理論」で犯罪防止、取り締まり強化へ: http://t.co/tigAFFdk エミコヤマ @emigrl 「割れ窓理論」の「割れ窓」ってのは比喩であって、実際に取り締まられるのはホームレスとか酔っ払いとかたむろする若者だよ。大元の論文にはっきり「物乞いをする人は最初の割れ窓である」って書いてある。 居留守 @biribiri_amido 窓を割るという快楽犯的なイメージと生きてくための物乞いが一緒にされるのは理不尽だと思いますが、(アメリカで物乞いが軽犯罪にあたるなら)論文では単に荒廃した地域で起こる軽犯罪をまとめているということなんでしょうか RT @emigrl「割れ窓理論」の「割れ窓」ってのは比喩であって
松浦だいご(日本維新の会 秋田1区支部長) @GOGOdai5 いま私たちが行っている児童ポルノ法についての議論は、ほとんどこの本の中で議論されている内容と同じ。こうしたアメリカ自由人権協会が戦ってきた歴史が少しでもマスコミで紹介されれば、様々な意味で議論の交通整理が進むと思う。 http://t.co/LjNFkwW エミコヤマ @emigrl ええー!? 児童ポルノ法案について最近議論となっている主な論点は、この本では全然題材にすらされていないですよ。 @GOGOdai5 いま私たちが行っている児童ポルノ法についての議論は、ほとんどこの本の中で議論されている内容と同じ。 http://bit.ly/nhzOHQ
ここのところ記事を書かせてもらっている「シノドスジャーナル」の執筆者の一人でもあり、わたしと守備範囲がかなりかぶっている(経済学よりの社会思想)橋本努さん(北海道大学大学院経済学研究科准教授)が、新著『自由の社会学』に関連して、「気鋭の社会学者が提案する『売春業のライセンス化』と『自由な社会』とは?」と題するインタビューを受けている。『自由の社会学』そのものは読んでいないのだけれど(紀伊國屋書店ビーバートン店でみかけたら買おうと思っている)、このインタビュー記事を読んで気になった点をいくつか。 タイトルにもあるように、このインタビューが取り上げているのは、『自由の社会学』の多岐にわたる(らしい)トピックのうち、「売春業のライセンス化」について。橋本さんは、次のように説明する。 しかし現実には、オーストラリアやニュージーランドで、売春業の経営者にライセンスを与える形で、売春の合法化が行われて
先進国では同性結婚の制度の導入が広がるなか、同性愛者やその他のセクシュアルマイノリティ(性的少数者)の人権をめぐって昨年末ころから国際的に注目されているのが、アフリカ東部の国ウガンダにおいて提案されている「反同性愛」法案だ。 ウガンダでは既に同性愛は違法とされており、同性愛行為に及んだとされる人たちに対する法的あるいは私刑的な迫害は行われていたが、昨年提案されたこの法案では同性愛に対する最高刑を死刑と規定するなど、過激な内容が深刻な人権侵害にあたるとして国際的な非難を集め、一時的に成立はまぬがれた。しかし今年の選挙によって新たに招集された国会においても議員の大多数がこの法案を支持していると言われており、状況は予断を許さない。 わたしはウガンダやアフリカの政治についての専門家ではなく、ウガンダで起きていることについては一般の報道をごくたまに読むくらいの知識しかない。けれども、普遍的な「人権」
「外部での引用禁止」をポリシーとしているあるフェミ運動&学究系メーリングリストで関わっている議論について報告。ここはクローズドなリストだとはいえ、公的な運動や学究が目的のリストなんだから引用禁止にするのはおかしいんじゃないかと思うんだけど、ルールに違反したとして追い出されたら嫌なので固有名詞の使用や直接の引用は避けます(括弧でくくっている部分は引用ではなくすべて要約です)。問題となっているのは、夫婦別姓を選択できるような民法改正を目指している団体。これまでの同種の団体が民法上の婚外子の差別撤廃を夫婦別姓の実現をともに主張してきたのに対し、ここは夫婦別姓のみを訴える点が特徴なんだそうだ。 もともとこのメーリングリストにおける議論は、婚外子差別の問題に取り組んでいる人が「夫婦別姓だけに集中して婚外子差別を切り離すのはおかしいのではないか」と訴えたことにはじまる。わたしは婚外子差別の問題について
いろいろなところで既に話題になっているけれど、米国の法制度というか法文化がちょっと分かりにくいと思うので、同性婚禁止をめぐる先週のカリフォルニア最高裁の判決の周辺をちょっと解説。というのも、ゆうさん(id:calibaby)の「Prop 8の舞台は連邦裁判所へ」というのを読んで、これ違うんだけど、詳しく事情を知らなければこう受け取るのが普通だよなぁと思ったので。 その前段階として、先週の判決についておさらい。カリフォルニア州でも近年、同性婚の是非をめぐる議論はさかんになっていて、民主党が多数を握る州議会は同性婚合法化を可決、しかし共和党のシュワルツェネッガー知事が拒否権を発動して導入されなかったという経緯があったのが最初。そしてそれとは別に「同性婚を認めないのは異性愛者だけ特別扱いしていることになり、州憲法における法の下の平等に反する」という裁判が起き、州最高裁は訴えを認めて正式に同性婚が
「押して、押して、押し倒されろ!」のゆうさんが、首都ワシントンDCにおいて同性婚を禁止するために米国下院で提出された法案について紹介している。 提出されたのは、「婚姻を男女間のものに限る」という法案であり、基本的に同性婚を禁止するもの。 (...) ところが、最近各州で同性婚を認める州が増え、ワシントンDC地区も、協議会にて他の地域で認められた同性婚を認めるという方針を決めた。(...) ところが、議会による今回の法案提出はこのワシントンDC地区協議会の決定を覆し、同性婚容認への流れを阻止しようとするもの。 ワシントンDCは、同性婚を禁止するのか!? ワシントンDCは州ではなく連邦直轄の特別区なので、州よりも権限が小さく、連邦議会の干渉を強く受ける。そのため、地元の協議会が同性婚を容認しようとしても、連邦議会がそれを禁止してしまえば何もできない。このような弱い立場にDCの住民が置かれている
「在日特権を許さない市民の会」(在特会)が、先日行なった「カルデロン一家追い出しデモ」への各方面からの批判を受けて「どちらが卑劣なのか」という記事をブログに掲載している。内容は大きく分けて「子どもに対してデモ行進を仕掛けた事」の言い訳と、今回の行動の意義を人道主義の観点から擁護するもの。 前者については、カルデロン夫妻および支援者が先に娘を「楯にして」主張をしたのだから、かれらが悪い、というもの。でも、かりに在特会の人が「カルデロン夫妻は娘をメディアに出すべきではなかった」と言いたいのであればそう主張すればいいのであって、彼女が通っている学校にまで押し掛けて抗議活動をすることと整合性が取れていない。 だいたい、在特会が卑劣なのは、既に帰国を受け入れて残された最後の時間を静かに家族で過ごそうとしている一家に対して出国直前にもなって「追い出しデモ」を仕掛けたからで、というかもっと遡ると、不法滞
問題の概要については、e-politics による良質のまとめを参照。日本で生まれ育った中学生の子どもは在留特別許可を得ることができたけれども、両親は許可を得られなかったので、今月中にも両親だけ出国することが決まっている。 のに、その数日前というタイミングで、「在日特権を許さない市民の会」(在特会)のバカどもが、わざわざ一家の住んでいる地域に押し寄せて、「犯罪外国人を即刻叩き出せ!」と叫ぶデモをやった。その様子はネットで中継され、わたしも少しだけ観ることができたのだけれど、既に夫妻の出国を受け入れたカルデロン一家が家族そろって限られた最後の時間を静かに過ごすことすら認めないというのは、主義主張以前の問題として、醜悪すぎる。 さて、それはともかくとして、この問題についていまさらだけどちょっと書いておきたい。もっとホットなうちに書かなかったのは、わたしが日本の話題から取り残されているからです、
学会でさまざまな発表を聞きながらとった35ページのメモを元に二ヶ月に渡って続けてきた「北米社会哲学学会」報告も、今回でついに最終回。連載を最後まで書き上げたこともそうだけど、二ヶ月後になっても自分が理解でき内容を思い出せるようなメモを書いた自分を褒めてあげたい。ていうか誰か褒めてよ! というのはともかく、今回は「同性婚」をめぐる論争に「トランスジェンダーの結婚」がどう関わるかを取り上げた発表を紹介する。発表者はハンボルト州立大学(カリフォルニア州)哲学部講師の Loren Cannon という人だが、かれはFTMトランスジェンダー当事者でもあり、ハンボルトで女性学を教えているわたしの友人の知り合いだったと後で分かった。 かれが「トランスジェンダーの結婚」として扱う中にはもちろんいろいろなパターンがあるが、パートナーの両方がトランスジェンダーの場合と一方だけがトランスジェンダーである場合がま
米軍海兵隊員四人が広島市で女性に対して集団で性暴力をはたらいた事件で、加害者の有罪と不名誉除隊が確定した。しかし、より深刻なレイプ(強姦)の罪状は取り下げられ、懲役一年という軽い刑罰となったことで、「『軍事基地と女性』ネットワーク運営委員会」は抗議声明を発表している。 その中で、同委員会が「驚いたことに米軍側の主張によれば、昨年統一軍事裁判法における『強かん』の定義を『誘拐や暴行を加えて同意なく性行為をすること』と変更したので『女性が明らかに同意していなかったのに性交渉した』ことは『強かん』にはあたらず、『不正な性的接触とみだらな行為』(”wrongfulsexual contact and indecent acts”)にすぎないというのである」と訴えていることが気になったので、軍事裁判法を少しばかり調べてみたところ、意外な事実がわかった。報告したい。 まず、昨年改訂される以前の軍事裁判
先日、反ポルノグラフィ論者で男性問題研究者のロバート・ジェンセン氏(テキサス大学)が、ポルノグラフィと男性性の問題について書いた近著『Getting Off: Pornography and the End of Masculinity』に関連した講演のためポートランドを訪れたので、積極的なポルノ肯定論者とまではいかないものの「反・反ポルノ論」程度にはこの論争にかかわってきたわたしも参加し、じっくり話を聞いてきた。その結果感じたのは、肯定派・否定派のどちらの側でも、相手の意見をきちんと聞く余裕のある人は、かなりの部分同意できるというか、同意できない部分に関しても「自分が絶対正しくて、相手は絶対間違っている」みたいに決めつけずに済むのではないかということだった。詳しく報告してみたい。 そのまえに、ジェンセンとかれの本について一応。かれはもちろん、宗教的・性道徳的な立場からの反ポルノ論者ではな
今日付けの The New York Times 記事「Homelessness Could Mean Life in Prison for Offender」(08/03/2007) を読む。報道によれば、米国で一番厳しいとされるジョージア州の新しい性犯罪者情報登録制度によって、子どもに対する性犯罪による刑期を終えて出所した元受刑者が、合法的に住むことができる住居を見つけられないために再び刑務所に送られようとしている。 この法律によれば、性犯罪を犯した人は出所後の住所の登録を義務づけられ監視されるだけでなく、最寄りの学校・介護施設・教会・プール及び通学バスの停車する場所から1000フィート(約300メートル)以内に住むことを禁じられる。収監前にもともと住んでいた住居であっても例外とはならないし、既に住んでいる住居の近くに新たにこれらの施設が設置された場合も立ち退かなければならない。 結果
男女共同参画とかジェンフリとかが反発を呼んだ一つの要素として、行政による啓蒙事業のウザさがあると思う。いまでも何かというとバッシング勢力が「ジェンダーフリーの蔓延」の証拠として、東京女性財団の「Gender Free」や「ジェンダーチェック」シリーズはじめ、「新子育て支援 未来を育てる基本のき」(日本女子社会教育会)や「思春期のためのラブ&ボディBOOK」(母子衛生研究会)といった官製もしくは政府委託のパンフが(ほとんど入手どころか閲覧すら難しい現在になってもいまだに)挙げることからもそれが分かる。 それらのパンフへの批判は多くが曲解に基づくものだけれど、民間人の立場で主張するなら問題がないことでも行政が行なうとなると問題となり得る。てゆーか、なによりウザイ。わたしたちの税金を使って偉そうな顔してわたしたちに向けた啓発事業なんてしないでくれ、という反発は、ジェンダーフリーへの賛否に関わらず
先週火曜日にテキサス州で起きた事件について保守系ニュース専門局 FOX News の記事を読む。望んでいない双子を妊娠していたガールフレンドに頼まれて、流産を起こすことを目的に彼女のお腹を踏んだ19歳の男性が逮捕され、殺人罪で終身刑の有罪判決を受けたというのがその内容。頼んだ方の女性はというと、一応今のところ「妊娠中絶の権利」が憲法上認められているため、罪には問えなかったそうだ。このニュースを聞いて、わたしなんかは「ええ〜っ、そんな事で殺人罪?そんでもって、終身刑?」って驚いたのだけれど、テレビの保守系コメンテータは「どうして男だけが殺人罪で、それを依頼した女は無罪なんだ、男性差別だ」みたいに取り上げてて、それにさらに驚いた。 当たり前のことだけれど、胎児を中絶する権利は妊娠している当事者にあって、いかに精子を提供していようともそのパートナーにはない。それは、わたしたちが「中絶する権利」と
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く