いま考えられているのは、映画等の海賊版等で商業的規模に達しているもの。 そして、これは前々から話は出ていた。かなり今更の話。 http://soulwarden.exblog.jp/5455910/ 前々から出ていた話だってのには同意だけど、商業的規模に達している同人サークルはどうなのかな。 それ以外の中小同人サークルに関しても、実際太字にくくってある部分を見てみるとさ、 2)具体的方策 著作権等侵害のうち、一定の場合について、非親告罪化する。 「一定の場合」として、例えば、海賊行為の典型的パターンである営利目的又は商業的規模の著作権等侵害行為が考えられる。 営利目的の侵害行為は、その様態から侵害の認定が比較的容易であるとともに、他人に損害を与えてまで金銭を獲得するという動機は悪質である。 また、営利目的ではなくても、例えば愉快犯が商業的規模で侵害を行った場合には、権利者の収益機会を奪い、