日本では、国際単位系(SI)等の、法律によって使用が認められた計量単位以外を、取引又は証明への使用することは犯罪です(罰則有り)。また、目盛などに使用が認められた計量単位以外が記載(併記を含む)された計量器などを販売、又は販売の目的で陳列することも犯罪です(罰則有り)。 例えば、「インチ」を目盛などに記載したメジャーや「ポンド」を目盛などに記載した計量器などを販売、又は販売の目的で陳列することは、計量法第9条 [e-gov.go.jp]によって固く禁止されています。違反した場合、50万円以下の罰金に処せられます。気軽な気持ちで違法な「メジャー」などをネットで販売してしまう愚か者 [venustap.jp]も居るようですが、逮捕されて有罪判決を受けるかもしれないので気をつけて下さい。 ちなみに、グレーゾーンが色々ありまして、不動産の契約書に、「○○坪」などと表記することは明確な犯罪で、不動産