4年前、富士山で滑落した京都市の男性をヘリコプターで救助する際、隊員が不適切な器具を使ったためつり上げ中に男性が落下して死亡したとして、遺族が静岡市に賠償を求めた裁判で、京都地方裁判所は「一刻を争う中で迅速に救助ができる器具を選んだ隊員たちに過失はなかった」として遺族の訴えを退けました。 当時、救助隊員たちは男性を立たせた状態で体を固定してつり上げる救助器具を使いましたが、遺族は男性を寝かせた状態でつり上げる器具を使えば落下は防げたとして、静岡市に9100万円余りの賠償を求めました。 静岡市は、救助器具の選択に問題はなく過失はなかったと主張していました。 7日の判決で、京都地方裁判所の三木昌之裁判長は「男性を寝かせてつり上げる器具を使うには、ヘリコプターは隊員を残していったん離れる必要があるが、当時は日没まで時間がなく、乱気流や突風に見舞われれば現場に戻れないため2次遭難のおそれもあった。