平成19年4月1日から開始される小売等役務商標制度によって、小売や卸売などの事業者が商品の販売に際して使用する商標を商品の販売というサービス(役務)の区分(第35類)で登録できるようになります。 改正前の制度では、小売業者や卸売業者が行う例えば店舗設計、品揃え、商品展示、接客サービス、カタログを通じた商品の選択の工夫といった顧客に対するサービス活動は登録できない役務とされていました。今回の改正ではこの点が見直され、“小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供”を登録可能な役務として定義し直しております(商標法第2条第2項)。具体的には、小売業者や卸売業者が店舗の看板、店員の制服、ショッピングカート、レジ袋、レジ籠、店舗内の売り場の名称、折込チラシ、レシートなどに使用する商標は“小売サービス”という1つの区分での登録が可能となります。以下、小売等役務商標制度についての概要をQ&